令和5年6月1日から、アカミミガメ及びアメリカザリガニの規制スタート!

ページ番号1004881  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

令和4年5月に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、【条件付特定外来生物】に指定され、令和5年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。

飼育する場合は…

ただし、規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。