ホーム > 過去の対策等について > (令和5年5月7日終了)陽性と診断された方・濃厚接触者となった方へ > 新型コロナウイルス感染症と診断された方 濃厚接触者/接触者となった方
ここから本文です。
更新日:2022年12月14日
Q3 同居家族が陽性になったら、療養(就業制限)期間は延びますか?
Q8 マスクがつけられず濃厚接触を避けられない乳幼児が陽性になりました
Q9 具合が悪くなって受診したい場合はどうしたらいいですか?
Q10 療養(就業制限)解除の前にPCRを受けた方がいいでしょうか?
Q12 生命保険等の手続に必要な療養証明書はどこでもらえますか?
Q13 ワクチンはどのくらい開けて打った方がいいでしょうか?
Q16「発生届出対象外」と言われました。対象外と対象の違いは何ですか?
Q2 接触者がPCR検査を受検するにはどうしたらいいですか?
Q4 家族全体でPCRを受けたが、何名か陰性者がいます。再度PCRを受けさせないといけないでしょうか?
Q5 接客業で、発熱前日までお店が働いていたが、お客さんは濃厚接触者となりますか?
Q7 マスクがつけられず濃厚接触を避けられない乳幼児が陽性になりました
乳幼児ケアする人の待機期間はどうなりますか?
療養期間中は、外出を控えてください。同居するご家族がいる場合、できるだけ自室から出ず、部屋から出るときは、マスクを着用し、アルコールや石鹸で手指の消毒をお願いします。また、自室の外のものに触れないようにしてください。また、適宜、窓を開けて部屋の換気やトイレ・風呂場など家族と共有する場所については、使用後に触った場所の消毒をし、入浴は最後に行ってください。
参考:
県HP「新型コロナ感染症の方がご自宅で安全にお過ごし頂く場合の注意事項」
県HP「陽性と診断された方・濃厚接触者となった方へ」
※令和4年9月7日付け厚生労働省通知により、療養期間の扱いに変更がありました。
(1)症状がある方
発症した日(発症した日が明らかでない場合は陽性となった検査の検体提出日)をゼロ日として7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過するまでです。
ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触や会食等を避ける等、ハイリスク行動は控えるようお願いします。
入院されている方、高齢者施設に入所している方については、発症した日(発症した日が明らかでない場合は陽性となった検査の検体提出日)をゼロ日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過するまでです。
(2)症状がない方
症状がない方は、陽性となった検査の検体提出日をゼロ日として7日間経過するまでです。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とします。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触や会食等を避ける等、ハイリスク行動は控えるようお願いします。
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後または、無症状の場合には、
・ 外出時や人と接する際は短時間に
・ 移動時は公共交通機関を使わない
・ 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する など自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、
食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
参考:
県HP「保健所からの連絡 と 療養期間のめやす(早見表)について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」(外部サイトへリンク)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和4年9月8日改正事務連絡(外部サイトへリンク)
基本的には延びませんが、療養期間中は外出を控えてください。
親族や友人などに市販薬を買ってきてもらってください。受け取りの際は直接の接触がないようにお気を付けください。
かかりつけ医に相談し、電話診療で処方してもらい、届けてくれる薬局から届けてもらう際も同様です。
上記対応ができない場合は、沖縄県陽性者フォローアップシステム(098-894-8291)にご相談ください。
重症度に応じた適切な使用が必要であり、医師の判断が必要となります。先ずは受診時に処方された薬や市販の解熱剤等で対応していただき、症状の悪化等がある場合は、沖縄県陽性者フォローアップシステム(098-894-8291)にご相談ください。
ネットスーパー、宅配、デリバリーサービス等を利用する方法があります。使用する際は、直接の接触がないようにお気を付けください。
濃厚接触者、陽性者であっても無症状又は症状軽快から24時間経過した方については、十分な感染対策を行ったうえで、生活上必要最小限の外出は可能です。
上記対応ができない場合は、下記へ配食支援をご相談下さい。発生届出対象外で配食支援をご希望の方は、先ず陽性者登録センターにご登録をお願いします。(※発生届出対象の方は、陽性者登録センターへの登録は不要です。)
沖縄県陽性者フォローアップシステム(098-894-8291)
※音声ガイダンスに従い 「 3 」 を押してください
母乳中に新型コロナウイルスが含まれるという報告はありませんが、正確なことはまだよく分かっていません。
新型コロナウイルスに感染したお母さんの母乳中には新型コロナウイルスの抗体(免疫物質)があると言われており、赤ちゃんに飲ませることで発症予防や重症化予防ができるとも言われています。飛沫接触感染予防を行った上で授乳を継続するか、発症していない他のひとに搾母乳もしくは人工乳をあげてもらうか検討してください。
人工乳をあげることにされた場合でも搾乳を続けておくと治ったらすぐに直接授乳を再開することができます。詳細はかかりつけの産婦人科にご相談ください。
ケアする方をできるだけ限られた方にし、ケアする際はマスクを着用するなどの感染対策をしてください。
ケアする方は、乳幼児の療養(就業制限)解除時点を最終接触日として、その翌日から5日間は待機となります。
沖縄県陽性者フォローアップシステム(098-894-8291)にご相談ください。
急激に悪化している場合は、救急(119)に電話し、救急車要請をしてください。その際は「陽性者」であることを必ずお伝えください。
PCR検査では、感染力がなくなっても1か月以上陽性になる場合があります。
職場に対し陰性証明書を出す必要はありません。
再度、発熱などのコロナを疑わせる症状が出た場合は、かかりつけ医等へご相談ください。
参考:
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和4年1月31日一部改正事務連絡(外部サイトへリンク)
本県では、新型コロナウイルスに感染した方で、入院治療の必要がない軽症者や無症状者の方を対象に、宿泊療養施設を用意しておりますが、9月26日より新規陽性者の全数届出の見直しに伴い、宿泊療養施設のご利用は、下記の者に限定して入所いただいております。
・療養場所のない人(旅行者や車中泊の方など)
発生届出対象外の方で、宿泊施設での療養をご希望される方は、先ず陽性者登録センターにご登録をお願いします。(※発生届出対象の方は、陽性者登録センターへの登録は不要です。宿泊療養をご希望の方は、下記のメール申し込み方法にハーシスIDを追記して宿泊療養の申し込みを行ってください。)
陽性者登録センターに登録後、メールにて「氏名(例:沖縄太郎 オキナワタロウ)、年齢、生年月日、電話番号、住所、入所の希望理由」を記載の上、下記メールアドレスへ送信してください。順次担当者からお電話にて、ご連絡差し上げます。
なお、療養場所のない人でお急ぎの方は、下記の問い合わせ先へご相談下さい。
・宿泊療養施設申し込みメールアドレス(中南部の方)
hotel20220127@gmail.com
・問い合わせ先
沖縄県陽性者フォローアップシステム(098-894-8291)
※音声ガイダンスに従い、最初に「3」を、次に「1」を選択
※中南部の方以外は、管轄する保健所へお問い合わせ下さい。
保健所が発行する療養証明書の申請方法は、①MyHER-SYSによる療養証明書の表示(HER-SYSIDが判明している方)、②沖縄県電子申請サイトからスマホやパソコン等を用いて申請する方法(申請から発行まで1週間程度)、③郵送による申請(申請から発行まで1ヶ月程度)があります。
療養証明書は、スマートフォン等の操作のみで即時に入手できるMyHER-SYSの証明画面の利用をおすすめしています。その他証明書類の詳細は各保険会社へお問い合わせください。
参考:
①MyHER-SYSの表示方法
厚生労働省HP、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイトへリンク)
MyHER-SYSの操作等に関するお問い合わせ
<受付時間>9:30~18:15(土日祝)
<電話番号>03-5877-4805 03-6885-7284 03-6812-7818
②沖縄県電子申請サービス専用サイト
「生命保険等の手続に必要な療養証明書(新型コロナウイルス感染症用)発行申請」(外部サイトへリンク)
③郵送による申請 ※管轄の保健所の下記ホームページ参照
北部保健所 中部保健所 南部保健所 宮古保健所 八重山保健所
厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A、新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。」をご参照ください。
参考:
厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A、新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。」(外部サイトへリンク)
変異株特定のためには詳細な解析が必要であるため、陽性となった全ての人に対して確認はできません。
職場に対し陰性証明書を出す必要はありません。
【新型コロナウイルス陽性者となった方について】Q10をご参照ください。
参考:
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和4年1月31日一部改正事務連絡(外部サイトへリンク)
「発生届」は、感染症法で対象とする感染症の患者等であると医師が診断した際、診断・患者情報を保健所に届け出るものです。
発生届が出された方へは、体調に変化がないか、保健所等から連絡・案内があり、健康観察などフォローが直接行われます。
発生届出対象外の方は、保健所に患者情報等が届けられないため、保健所等から連絡がなく、ご自身で健康観察を行う必要があります。また、保健所が発行する療養証明書も発行されません。
ただし、発生届出対象外の方も、症状が悪化して相談したい、パルスオキシメーターの貸与を受けたい、宿泊療養施設への入所を相談したいなど、患者へのフォローアップサービスは引き続き利用できます。
以下のフォローアップサービスを希望される「発生届出対象外」の方は、患者であることの確認が必要となりますので、「陽性者登録センター」へご登録下さい。
(陽性者登録センターに登録後利用可能なサービス)
・宿泊療養施設への入所
・配食
・パルスオキシメーターの貸与
・医療費公費負担(※診断後の新型コロナウイルス感染症に係る医療)
ちなみに、発生届出対象外の方は以下の方です。
① 65歳未満の方
② 入院が不要な方
③ 重症化リスクのない方(治療薬又は酸素投与の必要ない方)
④ 妊娠していない方
現在、一部の要件に該当する場合のみ、濃厚接触者の特定を行っております。
一般的な濃厚接触者の定義等については、厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)、3.新型コロナウイルス感染症の予防法」の問3をご参照ください。
参考:
県HP「オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限について」
県HP「濃厚接触者について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(外部サイトへリンク)
厚生労働省リーフレット「家族が新型コロナウイルス感染症に感染した時に注意したいこと」(外部サイトへリンク)
県HP「コロナかな?と思ったら」のフロー図に従い、受検をお願いします。
参考:
県HP「コロナかな?と思ったら」
県HP「オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限について」をご参照ください。
参考:
県HP「オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限について」
感染後、PCR検査で陽性となる(ウイルスが体外へ出る)までには数日を要します。そのため、検査の時点では陰性でも、その後に陽性化することがありますので、【濃厚接触者/接触者について】Q3を参照に、外出自粛や健康観察、感染対策、抗原定性検査キットによる陰性確認等を実施してください。
なお、同居家族内での感染対策が難しい場合、感染者との最終接触日が基準となるため、濃厚接触者としての待機期間が長くなります。詳細は保健所へご相談ください。
【濃厚接触者/接触者について】Q1、Q3をご参照ください。また、接触者PCR検査センターでの検査を勧めてください。
職場に対し陰性証明書を出す必要はありません。
【新型コロナウイルス感染症と診断された方】Q10もご参照ください。
参考:
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和4年1月31日一部改正事務連絡(外部サイトへリンク)
ケアする方をできるだけ限られた方にし、ケアする際はマスクを着用するなどの感染対策をしてください。
ケアする方は、乳幼児の療養解除時点を最終接触日として、その翌日から5日間は待機となります。
【新型コロナウイルス感染症と診断された方】Q8もご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
※ 新型コロナウイルス感染症の感染を疑う場合(受診や検査等)の問い合わせにつきましては、県新型コロナウイルス感染症相談コールセンター(電話098-866-2129)にご相談ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください