オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限

ページ番号1018426  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
同居のご家族等が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど、ご自身の体調に注意してください。

参考:
厚生労働省通知(令和5年4月14日付け)

イラスト:感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A3

令和5年5月7日以前の取扱い

参考:

接触場所ごとの対応の流れ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。