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更新日:2023年5月8日
令和5年5月7日以前の取扱いについてはこちら |
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
同居のご家族等が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど、ご自身の体調に注意してください。
参考:
厚生労働省通知(令和5年4月14日付け)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関す
る事前の情報提供)(外部サイトへリンク)
【別紙】(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
※ 新型コロナウイルス感染症の感染を疑う場合(受診や検査等)の問い合わせにつきましては、
県新型コロナウイルス感染症相談コールセンター(電話098-866-2129)にご相談ください。
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