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更新日:2022年9月30日
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額(注)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
例、100万円の医療費で、窓口負担(3割)で30万円かかる場合、
(注)医療にかからない場合でも必要となる食費や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代などは、高額療養費の支給対象となりません。
お住まいの市町村国保担当窓口から、「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出すれば、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。
なお、70歳以上75歳未満の人は被保険者証兼高齢受給者証に一部負担金の負担割合が記載されているため、限度額適用認定証の交付を求める必要はありません。ただし、住民税非課税世帯の人は、限度額適用認定・標準負担額減額認定証を交付してもらう必要があります。
限度額適用認定証を事前に提示することができなかった場合でも、市町村国保担当窓口に申請をすれば、高額療養費は後から支給されます。
限度額適用認定証、限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付手続きなど、詳細は市町村国保担当窓口へご相談ください。
自己負担限度額は、年齢(70歳以上かどうか)や、所得により異なります。
1回分の窓口負担額では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ沖縄県の国民健康保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
申請の窓口は、お住まいの市町村の国保担当窓口となります。申請手続の方法、ご自身の所得区分はどちらに該当するのかなど、詳細については、市町村国保担当窓口へご相談ください。
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