交通事故などの第三者からの行為によってケガをした場合は

ページ番号1006490  更新日 2024年1月11日

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国保に加入している人が、交通事故などの第三者(加害者)の行為によりケガ・病気をした場合に、国保を使って治療を受けることができます。

これは、加害者の経済的理由などにより、被害にあった国保加入者の治療が遅れたりするのを防ぐのが目的です。

その場合、本来は加害者が支払う医療費を国保が一時的に立て替えて支払っているので、後に国保が加害者又は加害者が加入している保険会社へ立て替えた医療費を請求します。

交通事故などの第三者からの行為によって受けたケガで国保を使って治療を受けた場合、必ずお住まいの市町村に届け出を行ってください(後期高齢者医療制度に加入している人も同様です)。

なお、市町村への届け出を怠った場合は、国保法の規定により10万円以下の過料が発生する場合があります。

交通事故以外でも、以下のような場合が第三者の行為によるケガとなります

  • 暴力をうけた
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 助手席などに同乗していたときの自損事故

詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口までご相談ください。

イラスト:国保と任意保険の図解

示談は慎重に

後遺症の心配もありますから、示談は慎重にしましょう。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。

示談の前に必ず市町村の国民健康保険担当課連絡先にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
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