ジカウイルス感染症に関する情報提供及び注意

ページ番号1006704  更新日 2024年1月11日

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ジカウイルス感染症とは

  • ジカウイルス感染症は、主にヤブ蚊(ネッタイシマカ・ヒトスジシマカ)に刺されることで感染するウイルス感染症です。発症するまでの潜伏期間は、2~12日間(多くは2~7日間)です。症状は、発熱や発疹などで、デング熱の症状と似ています(症状だけで区別するのは難しいとされます)。ただし一般的にデング熱より軽症で大半の患者は重症化することなく数日程度で回復します。また感染者のうち約20%しか発症しないとされます。特異的治療法はなく対症療法が主となります。また、使用できるワクチンはないので、感染予防には、まず第一に流行地で蚊にさされないことが重要です。
  • ジカウイルス感染症は一般的に軽症ですが、問題は、妊娠中に感染すると生まれてくる子供に小頭症(知能発育障害等)などの先天性障害を起こす恐れがあることがあります。また、子供に限りませんが四肢の筋力低下などの神経症状を呈するギランバレー症候群との関連性も示唆されてもいます。現在、流行国やWHOを中心に、小頭症やギランバレー症候群とジカウイルス感染症との関連性や因果関係について詳しい調査が行われています。

海外へ旅行・滞在される方へ

日本国内でこれまでにジカウイルス感染症の発生はありませんが、海外の流行地に旅行・滞在した際に、感染する可能性があります。日本政府は、特に妊娠中又は妊娠を予定している方に対し、中南米を中心にした26の流行国・地域への渡航・滞在を可能な限り控えるよう注意喚起を行っています。

26の流行地:バルバドス、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、セントビンセント、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、サモア、マーシャル、トンガ、タイ、カーボヴェルデ(3月10日現在。最新情報は、外務省ホームページの海外安全情報を参照)

  • ジカウイルス感染症は蚊を介して主に感染するので、流行地に渡航・滞在する場合は特に、肌の露出を減らした服装をし、虫よけ剤を使用するなど蚊にさされないように十分注意しましょう。
  • 海外から戻り入国する際、発熱や体調不良などがある場合、検疫所の担当者に相談しましょう。
  • 流行地など海外から帰国した後に、発熱・発疹などの症状を認めた場合、医療機関で医師の診察を受けましょう。その際、渡航先や期間などの情報も受付担当や担当医にきちんと伝えましょう。
  • 万が一にも日本で感染を拡大させないために、流行地から帰国したら、症状の有無にかかわらず、帰国から2週間程度、忌避剤を使用したりして蚊にさされないようにしましょう。また、帰国から4週間、献血も控えてください。
  • 性行為により感染伝播が疑われている事例が報告されています。流行地域から帰国した場合は、症状の有無にかかわらず、性行為の際に、コンドームを使用することを推奨します。使用期間の目安は帰国後1ヶ月間、ジカウイルス感染症と診断された方は半年間(英国公衆衛生庁)。

医療機関へ

  • ジカウイルス感染症が、感染症法で指定された4類感染症になりました(2月5日~)。診断した医師は保健所に届出が必要です。また、医師の診察によってジカウイルス感染症が疑われた段階で、保健所を介し地方衛生研究所等で確定診断の検査(PCRやIgM抗体検出など)ができます。
  • ジカウイルス感染症を疑う症例の用件は以下となっています。医師は、以下の用件をみたし疑う症例と判断した場合、最寄りの保健所にご相談ください。
    次の1~3にすべて該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とする。ただし、医師がジカウイルス感染症を疑う症例については、この限りではない。
    1. 「発疹」又は「発熱(※1)」を認める
    2. 「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち少なくとも1つ以上の症状を認める
    3. 流行地域(※2)の国から出国後2~13日以内に上記の症状を呈している

※1 発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある

※2 流行地域

  • 中南米・カリブ海地域:アルバ、バルバドス、ボリビア、ボネール、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キュラソー島、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、仏領ギアナ、グアドループ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルティニーク、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、プエルトリコ、セント・マーティン島、スリナム、トリニダード・トバゴ、米領バージン諸島、ベネズエラ
  • オセアニア太平洋諸島:米領サモア、マーシャル諸島、サモア、トンガ
  • アフリカ:カーボベルデ
  • アジア地域:タイ

ジカウイルス感染症の届出基準の詳細や届出票は、厚労省のホームページを参照してください。

施設等の管理者や住民のみなさんへ

  • 普段から蚊の駆除対策を行いましょう。特に、人が集まり、蚊が生息していそうな草地等がある施設・庭などが重要です。
  • ジカウイルス感染症は、蚊(ネッタイシマカ・ヒトスジシマカ等)が媒介する感染症です。現在のところ日本国内でジカウイルス感染症の発生はありませんが、媒介する能力を持つヒトスジシマカは存在しています(ネッタイシマカは生息せず)。蚊を駆除することは、流行している国から持ち込まれた後に(輸入感染を契機に)、日本で感染を拡大させないために重要です。また他にも、蚊が媒介する感染症としてデング熱、チクングニア熱、日本脳炎などがあり、蚊の駆除はこれらの感染症対策においても効果をもたらします。
  • 普段から行う蚊の駆除対策において、蚊の幼虫の発生源をなくすことが重要です。特にヒトスジシマカは、私たちの身近にある水たまりに卵を産むため、このような場所が発生源になります。例えば、放置した空き缶やバケツ、古タイヤ、鉢の水の受け皿、雨水などによる小さな水たまりなどが発生源になりえます。対策として、植木鉢やプランターの水の受け皿は週に1回水をすてる、屋外に放置されている容器は撤去したり雨のあたらない場所に移動する、撤去できない物には水がたまらないように覆いをかぶせるなど、不要な水たまりをつくらないようにしましょう。
  • 成虫対策としては、雑草などを伸ばし放題にはせずに、定期的に草刈りをしましょう。
  • 普段から蚊に刺されないようにしましょう。蚊がいる場所で活動する場合、長袖・長ズボン着るなどして肌の露出を減らし、虫よけ剤を使用しましょう。屋内でも網戸や忌避剤を用いて蚊の侵入を防ぎましょう。

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