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更新日:2016年1月8日
「墓地、埋葬等に関する法律」第4条により、
「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地区域外で行ってはならない。」
「火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。」
と規定されています。
これにより、墓地・納骨堂・火葬場を経営しようとする者は、県知事又は権限の移譲を受けた市町村長の許可を受けなければなりません。
また、私有地に個人墓を設置(建設)する際にも、同様に許可が必要となります。
個人墓が無秩序に散在すると、生活環境の悪化や無縁墳墓による都市計画への障害が発生します。
許可については、県民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることが望ましく、新設・移設等の計画のある方は事前にご相談下さい。
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