動物愛護に関するお知らせ

ページ番号1006693  更新日 2024年1月11日

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毒物を混入したエサをまいて愛護動物をみだりに殺傷することは、「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止する動物虐待にあたります。絶対に止めてください!
また、野犬等による家畜の被害については、保健所に相談して下さい。
※愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。(動物愛護管理法第44条)

愛犬、愛ねこを守るために飼い主ができること

  1. ねこは室内で飼うようにしましょう!
  2. 愛犬が散歩中に拾い食いしないよう注意しましょう!
  3. 愛犬の放し飼いはやめましょう!

※各市町村の「飼い犬取締条例」により、犬の放し飼いは禁止されています。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。