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更新日:2022年10月31日
先天性血液凝固因子障害等患者の医療費負担の軽減及び精神的、身体的不安を解消するため、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」に基づき、下記のとおり事業を実施しています。
先天性血液凝固因子障害等公費負担制度のしおり(PDF:321KB)
沖縄県では、20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者さんの経済的負担を軽減するため、医療費を公費で助成しています。なお、20歳未満の方については、小児慢性特定疾患の医療給付の対象となります。
【対象疾患】
次の書類を、申請者の居住地を管轄する保健所に提出して下さい。(簡易書留等であれば郵送可)
【新規申請】
【血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者の方が申請する場合】
医師診断書に変わる書類として以下の書類が必要になります。
医療受給者証裏面(注意事項)に記載されている事由が生じた場合は、居住地を管轄する保健所に、各種書類を提出して下さい。
血液凝固因子障害等治療研究事業の対象となる医療の範囲について(PDF:70KB)
(平成25年4月1日付け厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
沖縄県先天性血液凝固因子障害等研究事業では、医療機関、薬局等において、受給者に対し公費による治療又は調剤を行う場合には、原則として事前に、県と委託契約を締結する必要があります。
下記にある該当書類をダウンロードしていただき、沖縄県薬務疾病対策課まで提出して下さい。
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