仲裁委員

ページ番号1012418  更新日 2024年1月11日

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庶務を処理する部課等

土木建築部 用地課

附属機関の所掌事務

土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の7第1項の規定による土地等の取得に際しての対償に関する紛争についての仲裁に関すること。

備考

仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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