沖縄県都市計画審議会

ページ番号1012841 

印刷大きな文字で印刷

1.都市計画審議会について

都市計画は、都市の将来の姿を決めるものであり、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の利害を調整し、さらに利害関係人の権利、利益を適正に保護する観点も必要になります。
そのため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市計画を決める前にその案について調査審議することとしています。さらに、ほかの法令により、その権限に属された事項も調査審議することも行っています。

2.主な業務内容

都市計画法によりその権限に属された事項

  1. 沖縄県が都市計画区域を指定しようとするとき、その意見を聞くこと。
  2. 沖縄県が土地利用に関する都市計画や都市施設等を決定しようとするとき、その事項を調査審議すること。

他の法令によりその権限に属された事項

  1. 特定行政庁が産業廃棄物処理施設など建築物の敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可するとき、その議を経ること。(建築基準法第51条)
  2. 土地区画整理事業計画に対する意見書の内容を審査すること。(土地区画整理法第55条)

庶務を処理する部課等

土木建築部 都市計画・モノレール課

附属機関の所掌事務

都市計画法によりその権限に属させられた主な事項

  1. 沖縄県が都市計画区域を指定しようとするとき、その意見を聴くこと(法5条3項)
  2. 沖縄県が都市計画を決定するとき、その議を経ること(法18条1項)
  3. 市町村都市計画審議会が置かれていない場合において、市町村が都市計画を決定するとき、その議を経ること(法19条1項)

他の法令によりその権限に属させられた主な事項

  1. 建築基準法第6条第1項第1~3号に掲げる建築物以外の建築物を建築しようとする場合に建築基準法に基づく建築主事の確認を受けなくてもよい都市計画区域を沖縄県知事が指定するとき、その意見を聴くこと(建築基準法6条1項4号)
  2. 特定行政庁が産業廃棄物処理施設など建築物の敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可する場合、その議を経ること(建築基準法51条)
  3. 沖縄県又は市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画についての利害関係者からの意見を付議し、その意見書の内容を審査すること(土地区画整理法55条3項及び4項、同法69条3項及び4項)

都市計画に関する事項

マスタープランの作成、開発許可の運用方針等都市計画の策定及び実施に関する事項について調査審議すること

委員の職・氏名・現職

  • 第1号委員:上原 良幸(現職:公益財団法人沖縄協会 副会長)
  • 第1号委員:清水 肇(現職:国立大学法人琉球大学工学部 教授)
  • 第1号委員:神谷 大介(現職:国立大学法人琉球大学工学部 准教授)
  • 第1号委員:伊藤 早苗(現職:国立大学法人琉球大学医学部 准教授)
  • 第1号委員:大城 真依子(現職:沖縄弁護士会 弁護士)
  • 第1号委員:浦本 智香子(現職:沖縄税理士会 税理士)
  • 第1号委員:山城 一美(現職:公益社団法人沖縄県建築士会 副会長)
  • 第2号委員:村上 勝彦(現職:内閣府沖縄総合事務局財務部 部長)
  • 第2号委員:福島 央(現職:内閣府沖縄総合事務局農林水産部 部長)
  • 第2号委員:坂井 功(現職:内閣府沖縄総合事務局開発建設部 部長)
  • 第2号委員:星 明彦(現職:内閣府沖縄総合事務局運輸部 部長)
  • 第2号委員:安里 準(現職:沖縄県警察本部交通部 部長)
  • 第3号委員:松川 正則(現職:沖縄県市長会 宜野湾市長)
  • 第4号委員:新垣 光栄(現職:沖縄県議会 議員)
  • 第4号委員:新垣 新(現職:沖縄県議会 議員)
  • 第5号委員:赤嶺 奈津江(現職:沖縄県町村議会議長会 (南風原町議会議長))