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更新日:2014年2月10日
飛行場周辺では、航空機の運航に対する障害物のない空域を確保するために制限表面が設定されています。
制限表面とは、飛行場において航空機の運航(離着陸時)が安全に行われ、かつ飛行場周辺の障害物の増大等により飛行場が使用できなくなることを防止するために設けられており、航空法第49条(物件の制限等)により定められ、この制限表面の上に出る物件の設置は禁止されています。
ただし、「水平表面」については、
仮設物
で、飛行場設置者(地方公共団体の管理する空港においては県知事)の承認を受けることにより設置できる場合があります。(航空法第49条のただし書き、同施行規則第92条の2(物件制限の特例))
沖縄県の管理する空港の周辺で建物等の設置を予定している方で、計画物件が制限表面を越える物件に該当するか分からない場合は、空港管理事務所へ照会してください。
沖縄県の管理する空港は、伊江島、粟国、久米島、慶良間、宮古、下地島、多良間、新石垣、波照間、与那国、北大東及び南大東空港です。
また、空港周辺での物件の建造、仮設物(クレーン等)の設置は、制限表面以下でも航空無線や航空機の安全運航に影響を及ぼす場合もありますので、設計段階または設置前に空港管理事務所へ連絡をお願いします。
※照会に必要な様式はこちら(エクセル:25KB)
制限表面には主に以下の種類があります。
滑走路への進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面。
進入をやり直す場合等の滑走路側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面。
空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面。
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