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更新日:2021年2月4日
臨港地区とは、港湾の管理運営を円滑に行うため、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた地区又は港湾法により港湾管理者が定めた区域のことです。
分区とは、港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾の機能を十分に発揮させるため、臨港地区内の土地を目的別に区分けし、それぞれの分区の目的に従って建物・その他の構造物の用途を規制する区域のことで、港湾法により港湾管理者が定めます。
臨港地区内に分区が指定されると、「沖縄県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構造物の規制に関する条例」により、それぞれ分区の目的にあわない構造物の建設や用途の変更が規制されます。
また、既存の構造物についても、その用途によって増改築や用途の変更等が規制される場合があります。
臨港地区内では、港湾の開発、利用及び保全に著しい影響が生じるおそれがある一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場・事業場の新増設を行う場合、工事開始60日前までに港湾管理者への届出が必要となります。
・【第三号様式】臨港地区内行為変更届出書(ワード:30KB)
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