「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」

ページ番号1012303  更新日 2024年1月11日

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (住宅瑕疵担保履行法)

新築住宅については、既に平成12年4月施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」に基づき、売主及び請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。

しかし、平成17年に発覚した構造計算書偽装問題においては、売主や請負人の財務状況によっては、その責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。

そのため、建築基準法、建築士法制度の見直しとともに、住宅の売り主等への瑕疵担保責任履行の強化についても求められ、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成19年5月30日に制定されました。
平成21年10月1日から、売主または請負人が買主等に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険金への加入」が義務化されました。
これにより、売主または請負人は買主等に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また、万が一倒産などにより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保証金の還付又は保険金等により必要な費用が支払われることになります。

届出の基準日及び回数が変更となります!

同法第4条第1項又は第12条第1項の規定に基づき、建設業者又は宅地建物取引業者は、保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険契約の締結状況についての届出が義務付けられています。

これまで、年2回の届出(基準日:9月30日、3月31日)となっていましたが、法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。令和3年度の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。

詳細については、下記リンク先の国土交通省のホームページをご覧ください。


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