住宅セーフティネット制度関係

ページ番号1012319  更新日 2024年9月26日

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民間の空き家・空き室を有効活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能の強化を図るため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年10月25日に施行され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。新たな住宅セーフティネット制度は、「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」「登録住宅の改修や入居者への経済的支援」「住宅確保要配慮者のマッチング・居住支援」の3つの柱から成り立っています。

1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

(1) 住宅確保要配慮者とは

住宅の確保に特に配慮を要する方々のことであり、以下の者が住宅確保要配慮者になります。

法律、省令で定める者

  • 低額所得者
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 障害者
  • 子どもを養育している者
  • 外国人
  • 中国残留邦人
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 生活困窮者
  • 更生保護対象者
  • 東日本大震災による被災者

「沖縄県賃貸住宅供給促進計画」において定める者

  • 児童養護施設退所者
  • 戦傷病者
  • 原子爆弾被爆者
  • 海外からの引揚者
  • 身元引受人がいない世帯
  • ホームレス

(2) 沖縄県賃貸住宅供給促進計画

地方公共団体は賃貸住宅供給促進計画で、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標や施策等を定めることができます。また、計画を作成することで住宅確保要配慮者の追加や登録住宅の登録基準の強化・緩和を行うことが可能です。
沖縄県では、平成31年3月28日に沖縄県賃貸住宅供給促進計画(平成31年度~平成37年度)を策定しましたが、令和4年9月に沖縄県住生活基本計画へ統合しましたので、そちらをご確認ください。

(3) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設されたもので、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模や構造等を満たすものとして登録された住宅のことをいいます。

2.登録住宅の改修や入居者への経済的支援

(1) 登録住宅の改修への補助

登録住宅の一定の改修工事について、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては以下の募集HPからご確認ください。

(2) 沖縄振興開発金融公庫による改修費への融資

登録住宅の改修に要する費用について、沖縄振興開発金融公庫から融資を受けることが可能です。

(3)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険

登録住宅に入居する要配慮者の家賃債務を保証される場合に、住宅金融支援機構の保証の保険を利用できます。
※保険の利用については、国の家賃債務保証業者登録制度への登録または沖縄県知事による住宅確保要配慮者居住支援法人の指定が必要です。詳細については下記ページをご覧ください。

(2)指定の状況

住宅確保要配慮者に対する対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第41条第1項の規定に基づき、以下のとおり公示します。

3.家賃低廉化事業(市町村の皆様へ)令和6年9月~令和7年3月まで

(1) 沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業

 本事業では、住宅確保が厳しい低額所得者世帯(高齢者、障がい者、子育て、ひとり親など幅広い対象者)へ、民間賃貸住宅の家賃低廉化の支援を行うため、市町村に対して補助を行います。(低額所得者への直接の支援は行っておりませんので、お住いの各自治体にお問い合わせをお願いします。)

 つきまして、本事業について、ご興味のある市町村に置かれましては、当課まで、お問い合わせのほどよろしくお願いします。

 

【概要】

・対 象: 住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の賃貸人に対して家賃低廉化補助を行う市町村

・募集戸数:50戸

・補助費用:県費の上限額は、1万5千円/戸 又は 市町村負担額の3倍の額 のいずれか低い額 

・主な条件:

 ・市町村から補助を受ける住宅は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。

 ・入居者の世帯収入は、月収15万8千円以下であること。

 ・入居者は、住宅扶助(生活保護制度)や住宅確保給付金(自立困窮者自立支援制度)を受給していないこと。

 

【効果】

 ・低所得者世帯の家賃負担低減につながる。

 ・空き物件等の利用促進につながる。

 

4.住宅確保要配慮者のマッチング・居住支援

(1) 居住支援法人の指定

居住支援法人制度は、各地域において、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務保証、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談業務等を行うNPO法人、社会福祉法人など、地域で居住支援の中核的な役割を担う法人を都道府県が指定する制度です。

居住支援法人は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援や入居後の居住の安定に係る活動費に対して、一定の要件のもと国からの補助を受けることが可能です。

指定の状況一覧
法人の名称 支援業務を行おうとする事務所の所在地 電話番号 支援内容 法人のホームページ
ホームネット株式会社 東京都中野区中野二丁目24番11号
住友不動産中野駅前ビル19階
0120-460-560 入居相談・支援(物件探し等)、電話による見守り、家財・遺品整理、死後事務(葬儀の手配等)
株式会社あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 050-5445-5066 高齢者の安否確認、見守り、24時間相談対応、事故保証
一般社団法人ウパンナ 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄748番地2 090-1794-1055 生活相談及び訪問支援、連帯保証人等の引受、緊急的シェルターの提供 なし
株式会社ビザライ 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根770番地5 0980-79-5477 入居の促進および生活の安定・向上に関する情報提供、相談その他の援助
株式会社N・フィールド 沖縄県中頭郡中城村字南上原624番1号 Maサンビスカ102号室 098-895-1888 賃貸住宅への入居および入居者の生活の安定・向上に関する情報提供、相談その他の援助
株式会社レキオス 沖縄県那覇市おもろまち四丁目19番16号 098-943-0689 家賃債務保証、円滑な入居に関する情報提供等、生活の安定及び向上等
沖縄サポート
株式会社
沖縄県那覇市宇栄原一丁目1番25号 M・AアパートB号 098-851-7963 家賃債務保証
賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談、その他の援助
なし
一般社団法人ソーシャルリース沖縄 沖縄県うるま市字江洲135番地3 090-4471-5943 賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談、その他の援助

入居後の日常生活の支援サービス、緊急時の駆けつけサービス
株式会社トビラ 愛知県長久手市作田二丁目809番地 0561-63-6554 賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談、その他の援助

生活の安定及び向上に関する情報提供、相談その他の援助

付帯業務など
株式会社グッドネス 沖縄県南城市玉城字船越218-1 1階 098-963-7076 賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談、その他の援助

訪問看護、訪問介護及び訪問リハビリテーション等の治療サービス提供

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業

沖縄県で指定した居住支援法人の指定一覧

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
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