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更新日:2022年10月11日
急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や低額所得者などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。
こうした中、沖縄県は改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
登録基準 ・各住戸床面積が18平方メートル以上あること
(沖縄県住生活基本計画の見直し(令和4年9月)に伴い、各住戸床面積の緩和(25㎡→18㎡)を行いました。)
・耐震性を有すること
・便所、浴室等の設備が備えられていること
・周辺の家賃相場と近衛を失しないこと など
詳細については、登録基準の概要(PDF:38KB)をご確認ください。
◆参考◆
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律関連条文等(外部サイトへリンク)
沖縄県住生活基本計画 ※「第5章 賃貸住宅の供給促進」をご参照ください。
(1)登録までの申請手続きの流れ
1.事前確認
登録申請をお考えの方は、事前にこちらのホームページや電話等で登録基準や手続き方法等、制度の詳細についてご確認の上、登録申請書類の提出の日程調整をお願いします。
消防法令に基づき新たな消防用設備が必要になることがありますので、事前に所在地を管轄する消防署へご確認ください。
[登録申請窓口]
登録する住宅の所在地 |
担当窓口 |
電話番号 |
那覇市を除く沖縄県内 |
沖縄県 土木建築部 住宅課 企画班 |
098-866-2418 |
那覇市 |
那覇市 まちなみ共創部 まちなみ整備課 |
098-951-3235 |
2.登録申請書の作成・印刷
国が運営する セーフティネット住宅情報提供システム (外部サイトへリンク)でログインし、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
その後、手順に従い登録情報を入力し、登録申請書(別記様式第一号)を印刷してください。
登録の申請内容については、沖縄県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請に係る事務取扱要綱(以下、「要綱」という。)をご確認ください。
申請窓口に2、3で揃えた申請書類をお持ちください。
申請窓口では、書類が揃っているか、必要事項の記入がされているか等の確認をします。
登録手数料については、現在のところ徴収しておりません。
登録事業者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条の3により、下記の届出書を登録申請窓口にご提出ください。
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