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更新日:2023年5月30日
建設業法(昭和24年法律第100号)第39条の2第1項
沖縄県建設業審議会設置条例
沖縄県では、知事の諮問に応じ「建設業の改善等に関する重要事項」(建設業法第39条の2)を調査審議させるため、第三者の意見を適正に反映する機関として学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者で構成される沖縄県建設業審議会を設置しております。
(1) 入札契約制度の改善のための施策
(2) 建設業の活性化のための長期施策 等
審議会は、委員13人以内で組織し、次のような区分となっており、発注者側や受注者側の一方に偏らない公正・中立な構成となっている。
・学識経験のあるもの 5人
・建設工事の需要者 4人
・建設業者 4人
委員の任期
2年間
最低制限価格の見直しについて(平成21年3月~平成22年5月にかけ5回開催)
建設産業ビジョンについて (平成25年2月~3月にかけ2回開催)
最低制限価格の上限撤廃について(平成27年3月~平成28年3月にかけ4回開催)
建設産業ビジョン2018について(平成30年2月~3月にかけ2回開催)
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