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更新日:2020年4月1日
■福祉のまちづくり条例
「福祉のまちづくり」とは、高齢者や障害者を含むすべての県民が安心して生活し、自由な移動や社会参加ができる地域の環境について、物心両面にわたり創出することを目標としています。
本条例では、不特定多数の方々が利用する建物の出入口、廊下、階段等について整備基準を定め、新築、増築等の際にその基準へ適合させることを求めています。
詳しくは障害福祉課から
■バリアフリー法
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
移動等の円滑化のために、建築主等が講ずべき措置
種類 | 規模 | 講ずべき措置 |
特別特定建築物 | 2,000平方メートル以上 | 基準適合義務 |
特定建築物 | すべて | 基準適合努力義務 |
建築物が基準に適合し認定された場合、認定を受けている旨の表示を付すことができます。
基準は、建築物移動等円滑化基準を指し、バリアフリー法施行令第11条から23条に定められています。
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