よくある質問とQ&A一覧(北部土木事務所)

ページ番号1014057  更新日 2024年1月11日

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北部土木事務所に寄せられるご質問をよくある質問としてまとめました。

建設業及び入札関係

質問: 沖縄県が発注する工事等の入札に参加したいがどうすればいいのですか?

答え: 2年に1度、入札参加資格申請の受付を行っています。受付期間や申請要領、申請書様式ダウンロードについては技術・建設業課ホームページ内にて案内しております。

質問: 入札辞退届の様式はありますか?

答え: 入札辞退届、委任状、入札書等の様式技術・建設業課ホームページからダウンロード出来ます。 

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道路管理関係

質問: 道路の維持や管理とは何をしているの?

答え: 道路を安全で快適にそして安心して利用出来るようにするため、定期的に巡回を行い、舗装面・道路構造物・橋梁、トンネル等の点検補修や除草、路面清掃などを行います。
台風や集中豪雨などの異常気象が発生したとき、災害が起こると速やかに応急処理を行い交通を確保しなければなりません。このように道路を守ることを道路の維持管理といいます。
道路法により定められた道路管理者の下、落石の恐れや法面崩壊など危険な兆候をきたしている箇所について、維持管理班が対策を行います。

質問: 道路上の動物の死骸や倒木、倒壊工作物といった交通の支障となる放置物はどこに撤去をお願いすればいいの?

答え:道路内にある支障物については、各道路管理者が対応することになります。「支障物が道路内に存置されているか」、また「道路がどこの所管(国道・県道・市町村道)なのかを確認のうえ各道路管理者へ連絡、要請してください。

北部管内にある県道及び県管理国道(国道449号全線、国道505号全線、国道331号名護市二見~大宜味村塩屋)に支障物がある場合、以下の電話番号へ

北部土木事務所維持管理班 0980-53-1787

質問: 道路の通行止めはどのようにして決めているの?

答え: 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他の原因により被害が発生したり、その恐れがある場合には、道路管理者は対策本部を設置し道路の安全対策を行います。
気象情報や災害の情報に基づき、警戒体制の発令、解除が指示されます。
北部管内の道路において、異常気象時通行規制区間として道路、長大橋梁を含めて7箇所の規制区間が設けられています。それぞれの地域によって規制基準値があり、時間雨量が40mm、連続雨量が160mmから250mmを越えた時、長大橋梁にあっては風速25m/s以上を観測した時には通行規制、通行禁止を行います。

一般の方からの情報によっても適切な対応が早くとれるようになっていますのでご協力をお願いします。

道路 区間 距離 雨量または風速
国頭東線 国頭村安田~奧 17.0km 時間雨量40mm 連続雨量200mm
県道2号線 国頭村与那~安田 13.8km 時間雨量40mm 連続雨量160mm
国道331号 名護市二見 1.5km 時間雨量40mm 連続雨量250mm
国道331号 名護市天仁屋~東村宇出那覇 14.0km 時間雨量40mm 連続雨量200mm
国道449号
(本部大橋)
本部町谷茶~渡久地 0.35km 通行注意:風速15m/s以上
(人・二輪車10m/s以上)
通行止め:風速25m/s以上
県道瀬底健堅線
(瀬底大橋)
本部町瀬底~健堅 0.76km 通行注意:風速15m/s以上
(人・二輪車10m/s以上)
通行止め:風速25m/s以上
県道古宇利屋我地線
(古宇利大橋)
名護市屋我地~今帰仁村古宇利 1.96km 通行注意:風速15m/s以上
(人・二輪車10m/s以上)
通行止め:風速25m/s以上
県道屋我地仲宗根線
(ワルミ大橋)
今帰仁村天底~名護市我部 0.589km 通行注意:風速15m/s以上
(人・二輪車10m/s以上)
通行止め:風速25m/s以上

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道路占用関係

質問: 自宅から県道への車両の乗り入れ口を設置したいのですが、どうすればいいのですか?

答え: 道路管理者以外の人が、「道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗り入れ工事」を行う場合は、道路法第24条に基づく道路管理者への申請とその承認が必要です。一般的に「24条工事」と呼ばれています。

質問: 24条工事には「乗り入れ工事」以外にはどんな工事があるの?

答え: 乗り入れ工事以外には、

  • ガードレール等の設置及び撤去工事
  • 宅地造成等に伴う法面の切り取り・埋め立て工事

等があります。

質問: 24条工事の工事費用は、誰が負担するの?

答え: 24条工事は、自らの必要に基づき自発的に行われる工事ですので、工事費用も承認を受けた人が負担することになります。(道路法57条)

質問: 24条工事で設置した乗り入れ口は誰が管理するの?

答え: 24条工事より設置した構造物は、工事完了後、道路施設として原則的に道路管理者に帰属されますので維持管理も道路管理者が行います。

質問: 道路占用申請をして許可を受けるまでに何日かかるか?

答え: 申請書の不備を補正する期間を除いて、申請書を受理してから原則として2週間以内に許可をします。

質問: 道路の不法占用とは何か?

答え: 道路の不法占用とは、道路法32条による道路占用の許可を受けずに不法に道路を使用していることです。
また、占用の許可については、道路法33条の要件にすべて該当していなければなりません。

道路法33条

  1. 道路の占用にかかる物件が、道路法又は道路法施行令に掲げる占用物件に該当している。
  2. 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものである。
  3. 占用の場所、構造等が政令で定める基準に適合している。

質問: 道路の掘り返しを伴う道路占用工事の掘り返し抑制期間はどのくらいか?

答え: コンクリート舗装については5年、アスファルト舗装については3年となっています。道路交通の障害および道路の不経済な損傷を防止するため、掘り返し抑制期間内における掘り返しは、厳に抑制しなければなりません。

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特殊車両関係

質問: 特殊車両通行許可申請をして許可を受けるまでに何日かかるか?

答え: 申請書の不備を補正する期間を除いて、申請書を受理してから原則として2週間以内に許可をします。審査する内容によっては早くて1週間以内で許可できる場合もありますが、経路数が多かったり他の道路管理者が管理する道路を通行する経路がある場合は1ヶ月くらいかかる場合もあります。

質問: 特殊車両では、何トンまで積めるか?

答え: 経路や車種によっても大きく異なり、また、通行する経路によって橋梁の限度重量が違うので一概には言えず、審査してみないとわかりません。審査の結果通行できない場合は、経路を変更してもらい、許可する場合もあります。

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河川関係

質問: 1級河川、2級河川とは?

答え: 1級河川:国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で国土交通大臣が指定したものをいいます。(沖縄県においては1級河川はありません)
2級河川:一級水系以外の水系で公共の重要な利害に関係あるもの(いわゆる二級水系)に係る河川で都道府県知事が指定したものをいいます。

質問: 自分の土地と道路や河川との境界をはっきりさせたいのですが

答え: 土地境界確定申請が必要です。手続きについては、維持管理班管理担当までお問い合わせください。 なお、測量・杭等申請にかかる費用は、申請者の負担となります。

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砂防・急傾斜・地すべり関係

質問: 砂防指定地とは?

答え: 土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための施設(砂防ダム等)を設置したり、土地の形を変えるなどの一定の行為を禁止若しくは制限するべき土地について、国土交通大臣が「砂防法」に基づいて指定する区域です。

質問: 急傾斜地崩壊危険区域とは?

答え: がけ崩れ等、斜面の崩壊から人命を守るため、崩壊防止工事のほか、崖崩れを誘発、助長する行為の制限する必要がある土地について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて都道府県知事が指定する区域です。

質問: 地すべり防止区域とは?

答え: 地すべりしている区域、そのおそれの極めて大きい区域及びこれらに隣接する区域のうち、地すべりを誘発、助長する区域について、地すべりの防止に有害な行為を規制するとともに、地すべり防止工事を実施する土地について国土交通大臣が「地すべり等防止法」に基づいて指定する区域です。

質問: 地すべりとは?

答え: 土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいいます。

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法定外(海底)関係

質問: 法定外公共用財産とは?

答え: 国土交通省所管の公共用財産で、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の特別法の適用を受けない公共用物です。
法定外公共用財産のうち、里道、水路等は地方分権一括法により市町村へ譲与されており、県が管理しているのは海(海底)となっております。

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海岸関係

質問:「海岸保全区域」って、なに?「海岸保全施設」って、なに?

答え: 日本は、まわりを海で囲まれた島国です。海は私たちに大きな恵みを与えてくれますが、時には私たちに牙をむいて襲いかかってきます。それが、地震によって起こる「津波」(つなみ)や台風などによって起こる「高潮」(たかしお)や「高波」です。
このような災害から私たちの財産と命を守るために、海岸線には様々な構造物がつくられています。特に、堤防や護岸などの構造物をつくって守らなければならない区域を「海岸保全区域」といい、その区域につくられる構造物を「海岸保全施設」といいます。

質問: 海岸保全区域って何ですか?

答え: 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するために沖縄県知事が一定の区域を「海岸保全区域」として指定し、行為の規制を行っています。海岸保全施設又は国有海浜地を占用しようとする場合や、海岸保全区域内で土石の採取、土地の掘削、盛土、切土等をしようとする場合は、北部管内については沖縄県北部土木事務所長の許可等を受ける必要があります。詳細については、維持管理班海岸管理担当にお問い合わせください。

質問: 「海岸保全区域」 って誰が決めるの?

答え: この「海岸保全区域」をどこにするかということは、各都道府県知事が決めます。

質問: 「公共海岸」って何?

答え: 「公共海岸」とは、「公衆の海岸、つまり自然空間として私たちが海水浴などのレクリェーションなどに利用してきた海岸」のことです。この「公共海岸」は、平成11年の海岸法の改正により制定されたものです。従来の海岸法では、津波・高潮によって被害がでるような海岸に限定して「海岸保全区域」として管理してきました。しかし、最近では、海岸のもつ優れた自然環境、動植物が生息する自然空間としての機能、あるいはレクリェーションの場としての機能など、海岸のもっている重要な機能を重要視する気運が高まり、海岸全体を広く管理するよう変更されました。そのため、海岸保全区域以外の海岸も海岸法により管理するようになり、快適に海岸を利用できるように「公共海岸(こうきょうかいがん)」が新たに付け加えられました。

質問: 「公共海岸」と「海岸保全区域」の関係は?

答え: 「公共海岸」の範囲は、海岸法によると、「国および地方公共団体が所有する土地「海岸保全区域」およびこれと一体として管理を行う必要がある区域。ただし、港湾や漁港など他の法令の規定により管理されている土地を除く」となっています。つまり、海岸保全区域は「公共海岸」に含まれます。このため、海岸保全区域以外の区域を「一般公共海岸区域」として呼び方を変えています。

質問: 「海岸保全施設」にはどのようなものがあるの?

答え: この「海岸保全施設」と呼ばれるものには、堤防、護岸、胸壁、突堤、離岸堤、消波堤、人工リーフ、人工海浜、高潮、津波防波堤などがあります。

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港湾関係

質問: 港湾施設を利用するにはどうしたらいいですか?

答え: 岸壁、物揚場、港湾施設用地などの港湾施設を利用する場合は、港湾管理者の許可が必要ですが、施設によっては所在市町村からの許可となる場合もあります。詳しくは北部土木事務所維持管理班港湾管理担当にお問い合わせください。

質問: 重要港湾と地方港湾の違いは何ですか?

答え: 重要港湾は、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる、国の利害に重要な関係を有する政令で定められた港湾をいい、地方港湾は重要港湾以外の港湾をいいます。北部土木事務所管内の重要港湾は、運天港(管理者:県及び今帰仁村)と金武湾港(管理者:県及び金武町)の2港です。地方港湾は、前泊港(伊平屋島)、野甫港(野甫島)、内花港(伊是名島)、前泊港(伊平屋島)、伊江港(伊江島)、水納港(本部町水納島)、古宇利港(古宇利島)、本部港(本部町)、奥港(国頭村)、塩屋港(大宜味村)、の10港あり、当事務所及び所在市町村で管理を行っています。

質問:「岸壁」と「物揚場」の違いは何ですか?

答え: 岸壁も物揚場も、船舶を接岸係留させ、貨物の積み卸し、船客の乗降をするための施設のことをいいます。水深が4.5m以上の施設を「岸壁」、4.5m未満の施設を「物揚場」と呼んで区別しています。

質問: 港湾と漁港の違いは何ですか?

答え: 漁港は、漁業従事者の船舶に専用的に利用されますが、港湾は、不特定多数による平等の利用が原則であり、貨物輸送船や定期旅客船、作業船、漁船 あるいはヨット等、ほとんどの種類の船舶に利用されています。

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屋外広告物関係

質問: 公共掲示板を利用したいときに許可が必要ですか?

答え:許可は必要ありませんが、内容等の確認のため利用届の提出をお願いしております。その際は、見本となるポスターを1枚お持ちください。また掲示できるのは、内容が下記に該当し、1基につき1枚で、おおむね0.4平方メートル(B2版)以内のはり紙に限り、2週間程度の期間です。

  1. 公序良俗に反しないもの。
  2. 売名または他を誹謗中傷しないもの。
  3. 選挙運動を目的としないもの。
  4. 諸法令に抵触しないもの。
  5. 営利を目的としないもの。(国・地方公共団体等その他公共的団体が主催、共催及び後援するものは営利を目的としないものとみなす。)

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建築関係

質問: 白地地域、都市計画区域外の容積率及び建ぺい率は?

答え: 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地域内)においては、平成16年5月17日より北部圏域において容積率200%、建ぺい率60%が適用されます。(特殊基準設定地域除く )また、都市計画区域外について、建築基準法第3章の規程が適用されませんので、容積率、建ぺい率の制限はありません。なお、接道義務もありません。

質問: ビニールハウスは建築物か?

答え: 一般的な農作物栽培を目的としたビニールハウスは、建築物として取り扱っていませんが、近年よく見受けられる農産物販売等を目的としたビニールハウスは建築物に該当し、建築確認を受ける必要があります。

質問: プレハブでも建築確認が必要か?

答え: プレハブは鉄骨造の建築物ですが、選挙事務所等、短期間設置するプレハブにおいても建築確認は必要です。なお、仮設建築物については建築基準法第85条に規定されており、工事現場内に設ける事務所の建築確認は不要です。

質問: どうして敷地は接道しなければならないか。

答え: 建築基準法第43条第1項に2m接道義務が規定されています。既存の道路(法42条に規定されている道路)がないところに建築物を建築するためには、接道義務を満たすよう、新たに建築基準法上の道路を築造することが必要になります。また、沖縄県建築基準法施行条例第24条においても規模、用途により接道長さが定められています。

質問: 隣人がぎりぎりまで建築しているがどうにかならないか?

答え: 民法においては、建物は境界線より50センチメートル以上離して建築しなければならないことが規定されています。一方建築基準法においてこの規定は存在せず、さらに建築確認の審査対象に民法が含まれていません。よって隣地境界線との距離が50センチメートル未満であっても基本的に建築確認はなされます。このようなケースでもし紛争が起きた場合、建築基準法ではなく、民法上において当事者間の問題として扱われる為、弁護士等への相談をおすすめします。

質問: 過去に建築確認をとって、今年着工したいが、何か規制があるか?

答え: 過去に確認した建築物であっても、今年着工される建築物は現在までに改正された現行法規に適合させなければなりません。たとえば、構造規定等の改正が平成19年6月20日にありました。

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用地関係

質問: 土地の価格はどのように決まるのですか?

答え: 土地の価格は、地価公示価格並びに不動産鑑定士等による鑑定評価などを参考に、現地調査を行った上で、適正に評価して決めます。

質問: 補償にはどのようなものがありますか?

答え: 補償には、建物に対する補償のほか、工作物、立竹木、動産に対する補償、仮住居補償、営業補償等があります。

質問: 建物等の補償額はどのようにして決まるのですか?

答え: 建物等の補償については、事前に詳しく調査させていただき、その調査結果から損失補償基準等に基づいて算定をし、適正に補償します。

質問: 任意交渉で合意できなかった場合は「収用に移行する」と聞いたのですが、「収用」とは何ですか?地権者にとって不利になるのでしょうか?

答え: 任意交渉にて折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがある場合など、任意交渉により土地を取得できないときは、「収用」にて事業用地を取得しなければならないケースもあります。「収用」とは、土地収用法に基づき第三者機関である収用委員会が関係者の出席を求め、中立な立場で審理(調査・鑑定)を行い、裁決を行い土地代や補償費を決定することです。
土地取得(あるいは物件移転等)にかかる裁判だと考えていただいた方がわかりやすいかもしれません。収用手続きには通常1年から1年半かかりますので、税控除の特例(買収申し出から半年以内に契約した場合に有効)を受けられません。なお、収用に移行する際には、職員がその内容についてパンフレット等できちんと説明しますので、詳細についてはその際にご確認ください。

質問: 道路計画決定後に建てた建物や植えた木などの補償はどうなりますか?

答え: 基本的には道路事業計画決定後、住民説明会等を行った後に建てられた物件や立木については補償することができません。ただし、その建物や立木が営業用資産であった場合などやむを得ない場合には、一部例外もありますので、詳細について調査が必要になる場合があります。公共事業はみなさまからの税金によって行われるものであり、正当な補償をしなくてはなりません。みなさまのご協力をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
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