ここから本文です。
更新日:2014年3月10日
みなさまから寄せられる意見をもとに作成されています。お問い合わせの前にこちらをご確認ください。
その他お気づきの点、ご質問があれば、お問い合わせのページをご参照下さい。
事業化については、上位計画、整備の緊急性、優先順位、予算の状況、関係機関との調整等総合的な判断が必要なことから、土木事務所としては関係機関と調整を行い、早期の事業化に向けて鋭意努力していきます。
道路事業には、都市局が所管する「街路事業」と道路局が所管する「道路事業」があります。
既成市街地内の都市計画道路の整備を行うのが「街路事業」で、それ以外の道路整備のことを「道路事業」といいます。
中部土木事務所においては、「道路事業」は道路整備班、「街路事業」は河川都市港湾班で担当しています。
道路のルートは、主に次の条件にあてはめてきめます。
以上の条件に合ったいくつかのルートを候補とし、工事費の大小、工事の難しさ、地域にとっての利便などを比較検討して、最も望ましいルートを決めます。
都市は大勢の人が集まり、働き、学び、生活する場所です。皆が快適で機能的な生活を営むためには、将来の土地利用や各種都市施設整備の方向性を定め、あらかじめ計画を立ててまちづくりを進めていく必要があります。
さらに、新しい街を作ったり、都市基盤整備の立ち後れた市街地の再開発を行うことも必要です。
このようなまちづくりのルールを定め、個々の街に合った計画を立てて、実行していくのが都市計画なのです。
3は、道路の区分で幹線街路を表しており、4は道路の規模で道幅が16m以上22m未満を表しています。
34は那覇広域都市計画道路(幹線街路)で34番目に決定された事を表しています。
道路敷地内にある支障物については、各道路管理者が対応することになります。
「支障物が道路敷内に存置されているか」、また「道路がどこの所管(国道・県道・市町村道)なのか」を確認のうえ、各道路管理者へ連絡・要請してください。
中部土木事務所管内の県道に支障がある場合、下記の電話番号へ
中部土木事務所維持管理班:098-894-6512(直通)
岸壁、物揚場、港湾施設用地などの港湾施設を利用する場合は、港湾管理者(県管理港湾の場合は県知事)の許可が必要です。
中部管内の港湾施設を利用する場合は、中部土木事務所維持管理班に問い合わせて下さい。
岸壁も物揚場も、船舶を接岸係留させ、貨物の積み卸し、乗客の乗降をするための施設のことをいいます。
水深が4.5m以上の施設を「岸壁」、4.5m未満の施設を「物揚場(ものあげば)」と呼んで区別しています。
それは浮き桟橋を固定するポンツーン(柱)というものです。浮き桟橋とは、陸地から船に乗り込むための桟橋であり船自体を係留しておくための施設です。
海には潮の満ち引きがありますから、いつでも船と同じ高さを保つために浮き桟橋は文字通り海に浮いています。
ポンツーンは海に浮いている桟橋が流されないように固定しているのです。
浦添大公園、県総合運動公園につきましては(株)トラスティックおよび(財)沖縄県・スポーツ振興協会により管理運営が行われています。
下記の公園管理事務所に直接ご連絡下さい。
中城公園につきましては下記の連絡先にご相談下さい。
<土地所有者に対する補償>
<建物の所有者に対する補償>
<税金>
▲TOP土地価格の算定にあたっては、売買実施例価格、地価公示価格などを調べ、不動産鑑定士などによる鑑定評価を求め、現地を調査のうえ、適正な土地価格を算定しています。
土地価格の算定は、毎年4月1日を基準日として算定しますので、公示価格に変動があれば変動率を求めて、あらてめて契約時の土地価格を設定します。
なお、価格を提示して半年を過ぎると、税の控除の優遇措置が受けられなくなります。
土地価格の算定は、毎年4月1日を基準日としていますので、その時に算定した土地価格が用地補償の代金になります。土地を購入した代金を補償金とすることはありません。
多くの人がいっしょに住む社会では、正当な理由があれば他人の行為に「がまん」しながら共存を図る必要があります。
公共事業の場合も多くの人のために、個人などが、本人の本意でなくとも事業用地の売買にご協力していただく場合もあります。
このようなことから、私どもは、権利者の諸事情や反対なさる真意を伺いながら、事業に対する十分な説明責任と損失補償をもってご理解、ご協力が得られるように働きかけていきます。
建物の補償は、現在の建物を事業用地から移転するために必要となる費用を算定します。
移転料は、事業計画における土地及び建物の支障の状況を調査し、最も合理的な移転工法を認定し算定しますので、所有者の要望に沿わない場合もありますが、補償額については十分な説明を行います。
庭木などの補償は損失補償基準に沿って算定されます。他に庭石などの動産や塀や井戸などの工作物も損失補償基準に沿って補償金が算定されます。
お店、事務所などが公共事業により移転することになり一時的に休業するときは、休業を必要とする期間の収益減、固定経費及び休業期間中に得意先が減ると予想されるときに、その損失について補償いたします。
建物の移転に伴い、継続して借りることが困難と認められる場合、移転に必要な費用を補償します。
公共事業のため、土地や建物などの補償を受けた場合には、補償金を合計した額が5千万円までは税金が控除されます。(租税特別措置法第33条の4)
但し、県からの買い取り申し出があった日から6ヶ月以内に契約を結んでいただく必要があります。
治水上の安全性を確保しながら、河川に生息・生育している動植物の生態を保全・創出するため、瀬・淵の創出、変化のある水際環境を創出し、河川の環境に配慮した川づくりのことです。
指定面積が5ha(市街化地域は2ha)以上で次のいずれかに該当するものです。
急傾斜地の高さが5m以上で、人家が5戸以上あるところ。または、5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館があるところです。
土地に定着する工作物のうち、屋根があり柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含みます。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所等をいい、建築設備を含みます。
※なお、プレハブも建築物に該当し、(増築の場合は10㎡を超えると)建築確認申請が必要となります。また、最近話題となっているものに「ソーラーパネル」がありますが、その下部空間にメンテナンス以外に人が立ち入れるものやそこを屋内的用途(例えば車庫等)として使用する場合などは建築物として扱われます。
建築基準法では、幅員4メートル以上の次の道路が定められています。
なお、幅員が4メートル未満のものであっても、都市計画区域に編入された際、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したものも道路とみなします。 (法42条2項道路)
正確を期すため、電話での相談は受け付けていません。判断にあたっては、都市計画区域編入時点に近い時期の航空写真、国土基本図及び現況等を踏まえ総合的に判断します。これについては、正確な判断が求められるため、場所を特定するための地図や公図、現況写真などを持参して窓口にて相談していただくようお願いいたします。その際はあらかじめ地域担当者に連絡をとっていただくようお願いいたします。なお、準備していただいた資料によっては判断ができないこともあります。その時にはさらに追加の資料等を求める場合もありますのでご了承ください。判断に要する時間は、案件にもよりますが、概ね2週間程度いただいております。
都市計画の中には市街化調整区域等、土地利用が規制されている区域等があり、これらを確認する必要があります。また、敷地が接する道について、これが建築基準法の道路であるか否かによっても建築の可否が異なってきます。あらかじめ地域担当者に連絡をとって個別に窓口にてご相談下さい。
なお、宅地の販売を行う宅建業者は、購入者に対し、当該地域の土地利用の規制状況や前面道路の建築基準法等の取り扱いについて、重要事項として説明する義務があります。したがって、土地の購入に当たっては、予めこれらの説明を求める必要があります。
計画変更確認が必要となるのは、建築基準法施行規則第3条の2に定められている「軽微な変更」に該当するもの以外は、原則としてすべて必要になります。
同一敷地内で別棟の増築の場合は、既存棟に対しての適用はありませんが、同一棟で増築する場合で既存部分も含めて一体的に換気計画を行う場合には、既存部分もその適用を受けることになります。
非常勤職員の退職(任期満了を含む)に伴い随時、ハローワークへ求人申し込みをしております。応募に関しては、ハローワークを通して申し込みお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください