特定外来生物防除の公示
防除の確認・認定
令和5年4月1日以降の外来生物法では、国の機関や都道府県が特定外来生物の防除を行う場合には、法令で定められた事項を公示することとされています。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第11条第1項に基づく主務大臣等による防除、第17条の2第1項に基づく都道府県による防除の公示、第17条の4第1項の規定に基づく市町村による防除の確認、第18条第1項の規定に基づく国及び地方公共団体以外の者による防除の認定について、第11条第2項、第17条の2第2項、第17条の4第3項及び第18条第3項に基づき、次のとおり公示する。
防除の公示
| 特定外来生物の種類 | 公示 確認 認定 | 主体名 | 区域 | 期間 | 防除の目標 | 防除の内容 | 主 務 大 臣 | 
|---|
【植物】
| ツルヒヨドリ | 公示 | 沖縄県 中部土木事務所 | 北中城村渡口地先(海岸) | 令和7年7月10日 ~ 令和8年3月31日 | 護岸工事に伴うツルヒヨドリの拡散防止 | 人力による刈り取りおよび抜き取りにより除去を行う。なお、開花、結実が確認された場合は、花および種子を先に刈り取り拡散を防止する。 除去した植物体は、ビニール袋等にいれて密閉し、車両(トラック等)により焼却処理施設へ運搬し焼却処分とする。 | 環境 | 
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| ツルヒヨドリ | 公示 | 沖縄県 中部土木事務所 | 北中城村川田地先(海岸) | 令和7年8月8日 ~ 令和8年3月31日 | 護岸工事に伴うツルヒヨドリの拡散防止 | 人力による刈り取りおよび抜き取りにより除去を行う。なお、開花、結実が確認された場合は、花および種子を先に刈り取り拡散を防止する。 除去した植物体は、ビニール袋またはフレコンバッグに入れて密閉し、各自治体の燃えるごみとして処分する。 | 環境 | 
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