建築物等における木材の利用の促進に関する沖縄県方針

ページ番号1010878  更新日 2025年3月24日

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「建築物等における木材の利用の促進に関する沖縄県方針」策定について

 県では、平成22年の法律「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成24年3月に「公共建築物における木材の利用に関する沖縄県方針」策定し、林業振興の推進に取り組んで参りました。

 令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(令和3年6月18日号外法律第77号)」に改正、同年10月に施行され、木材利用を促進する対象が、公共建築物から民間建築物を含む建築物全体に拡大されました。

 県では、法改正の趣旨を踏まえ、法第11条に基づき、旧方針を改正し、「建築物等における木材の利用の促進に関する沖縄県方針」を策定しましたので公表します。

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