診療施設届出等
中南部地域で診療施設を開設した場合には、中央家畜保健衛生所に届出なければなりません。診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています(獣医療法第3条)。
また、診療の用に供するエックス線装置を備えた場合も届出が必要です(獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条第6号)。
届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
※平成31年4月1日より診療施設開設届出済証交付手数料が400円に改正されましたので、納付の際はご注意ください。(沖縄県収入証紙)
届出様式・注意事項等
- 診療施設開設届 様式 (Word 60.2KB)
- 診療施設届出事項変更届出 様式 (Word 33.5KB)
- 診療施設休止・再開・廃止届 様式 (Word 42.7KB)
- 診療施設開設届出済証交付申請書 様式 (Word 29.0KB)
- エックス線装置設置届 様式 (Word 117.0KB)
- 遅延理由書(参考例)様式 (Word 26.5KB)
- 診療施設の開設に伴う添付書類一覧 様式 (PDF 74.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
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