診療施設届出等

ページ番号1011338  更新日 2024年1月11日

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中南部地域で診療施設を開設した場合には、中央家畜保健衛生所に届出なければなりません。診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています(獣医療法第3条)。
また、診療の用に供するエックス線装置を備えた場合も届出が必要です(獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条第6号)。
届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

※平成31年4月1日より診療施設開設届出済証交付手数料が400円に改正されましたので、納付の際はご注意ください。(沖縄県収入証紙)

届出様式・注意事項等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。