食品残さの飼料利用

ページ番号1011363  更新日 2024年1月11日

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近年、資源の有効利用、飼料自給率向上等の観点から、食品残さを家畜の飼料原料として利活用する動きが展開されております。しかし、飼料は、飼料安全法に基づく安全性に留意した取扱いが定められております。
それらを踏まえて、食品残さを飼料利用する場合の、「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン」が策定されておりますので、ご留意下さい 。

食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの概要

食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインは主に以下のような規定を設けております。

  1. 食品製造副産物等、余剰食品、調理残さ、食べ残し、生残飯について、原料収集段階、製造段階等において遵守すべき事項
  2. 食品残さを原料とする飼料製造業者が遵守すべき事項及び、食品残さを提供する業者(以下「排出元」)が遵守すべき事項
  3. 飼料製造業者と排出元との間で、排出元が遵守すべきガイドラインの事項に関する契約の締結
  4. 飼料の原料となる食品残さの品質管理の徹底、保管方法の規定
  5. 食品残さを原料として飼料製造を行う製造業者は当該ガイドラインの効率的な遵守を図るために飼料業務管理規則を策定する。
  6. 農家における製造、保管及び使用に関する規定
  7. 十分な加熱等適切な処理及びカラス等からの隔離保管(家畜伝染病発生防止)

ガイドラインの詳しい内容、Q&Aにつきましては農林水産省のホームページ(以下のリンク先)を参考にして下さい、また食品残さを利用して反すう家畜用の飼料を製造する場合は、「反すう動物用飼料への動物来たんぱく質混入防止に関するガイドライン」の遵守も求められますので、以下のリンクを参考にして下さい。

関連リンク

農林水産省

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