沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針(令和2年7月策定)
首里城火災(令和元年10月31日に国営沖縄記念公園首里城地区内にある正殿その他これに関連する施設が消滅した火災をいう。以下同じ。)からの復興を目的とする費用の財源に充てることを目的に設置した沖縄県首里城復興基金(令和2年3月16日沖縄県条例第3号。以下「基金」という。)の有効活用を図るため、この方針を定める。
(基金活用の基本原則)
第1 基金は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国外を含めた県内外からの寄附金によって積み立てられていることから、県民はもとより県内外の人びとの想いを尊重し、基金条例第1条で定める目的(首里城火災からの復興)の範囲内において活用する。
(基金の活用方法)
第2 第1の基本原則に基づき、焼失した首里城の城郭内の施設等の復元に関し、主として次の事業のうち、国営公園事業である首里城の復元に取り組む国と協議、調整が整った事業に充当する。
(1) 正殿の木材調達に関する事業
(2) 正殿の赤瓦調達に関する事業
(3) 大龍柱等の石彫刻、唐破風妻飾等の木彫刻及び龍頭棟飾等の焼物など、屋外彫刻の復元に関する事業
(4) 扁額などの室内装飾の復元に関する事業
(5) 第1号から第4号のほか、首里城正殿、北殿及び南殿等の復元に関する事業
2 前項に掲げる事業の実施にあたっては、沖縄県内に蓄積、継承されている伝統技術を積極的に活用するものとする。
(予算措置)
第3 基金を活用する事業の予算措置は、事業の所管課において行うものとする。
(基金の管理)
第4 基金の管理は、土木建築部首里城復興課において行うものとする。
(使途等の公表)
第5 第2に掲げる事業を実施する課は、事業実施決定時及び事業完了後速やかに基金の使途等を公表するものとする。
2 使途等の公表については、沖縄県ホームページにおいて行うとともに、プレスリリース及びSNS等の媒体を積極的に活用するものとする。
(委任)
第6 この方針に定めるもののほか、基金の活用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この方針は、令和2年7月30日から適用する。
(参考)令和2年7月31日 知事定例記者会見 知事発言要約
昨年の首里城火災以降、首里城の早期復興の願いと共に多くの寄附金を沖縄県にお寄せいただいた県内外の皆さまには、心から感謝申し上げます。
県では、皆さまからお預かりした寄附金の受け皿として、今年の3月に県議会の同意を得て、首里城復興基金を設置し、寄附金を活用した首里城復元に向け、準備を進めているところでございます。
県は、今後、この方針をもとに国営公園事業として首里城の復元を進める国と復元工程にあわせて協議、調整を行い、寄附金を活用した一日も早い首里城復興に努めてまいります。
県民の皆さま、県外の多くの皆さまには、引き続きご理解、ご協力、ご支援をお願い申し上げます。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 首里城復興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-943-0140 ファクス:098-862-3825
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