17側管理用通路(通称「17END」)の通行

ページ番号1023024  更新日 2024年1月11日

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現在の状況

  • 下地島空港の17側管理用通路(通称「17END」)は、空港施設の点検や整備等のため空港関係者の通行を主な目的として設置された通路です。
  • このため、一般交通の用に供する場所ではないことから関係車両以外の通行を禁止しています。
  • なお、自転車、キックボードについては、歩行者の通行を妨げず、直ぐに停止できる速度で走行する場合のみ通行が可能です。
  • 通路上には段差が生じたり、海岸からの砂が吹き上げられ滑りやすい箇所があります。通行の際には十分にご注意ください。

車両の通行を禁止する理由

  • 平成27年1月の伊良部大橋開通後、17側管理用通路をレンタカー等の車両が頻繁に通行するようになり交通事故が多発、空港施設を囲う場周フェンスを損壊させる事案も多く発生するようになりました。
  • 空港施設の損壊は航空機の運航に影響を与えます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

車両通行止めの範囲

下地島空港北側の17END(通称)部分が車両通行止めの範囲です。※車両止めを設置

写真:車両通行止めの範囲地図

このページに関するお問い合わせ

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