都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準 詳細

ページ番号1013453  更新日 2025年4月1日

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都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準の一部改訂(適用日:令和7年7月1日)

都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準を改訂しました。

※今改訂にかかる適用日は令和7年7月1日です。

改正内容は、「運用基準の一部改訂の主な内容」及び新旧対照表をご覧ください。また、その他法令等の表現方法、錯誤による文言修正を行っています。

運用基準の構成は、下記1~3のPDFで一式となっています。

都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(現行~令和7年6月30日まで)

※令和7年7月1日からは改訂版の適用となります。

掲載内容

1.事務手続編

  • 第1章 開発許可制度の概要:開発許可制度の趣旨、主な用語の定義、制度のあらまし
  • 第2章 開発行為の許可:許可を要する(要しない)開発行為、開発許可と建築確認
  • 第3章 開発許可の基準:技術基準(都市計画法第33条関連)、市街化調整区域の許可基準(都市計画法第34条関連)
  • 第4章 開発行為許可申請手続:開発基本計画審査(5ha以上の大規模開発の場合)、公共施設管理者等の同意及び協議、権利者の同意、他法令等との調整、
  • 開発許可申請図書作成要領、その他申請・届出書作成要領
  • 第5章 開発許可後の手続:開発工事着手から工事完了までの手続、公共施設の管理・帰属、開発登録簿への登録
  • 第6章 市街化調整区域内の建築許可等:市街化調整区域内の建築規制等の目的及び内容、建築許可等基準

2.法令編

都市計画法令、県条例、沖縄県開発審査会提案基準等

3.様式編およびその他

  • 開発等許可手続に関する各種様式
  • 開発許可の技術基準チェック表、申請添付書類一覧表
  • 手数料表

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
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