用地補償の種類

ページ番号1012425  更新日 2024年1月11日

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用地補償は大きく以下に分類されます。

1 土地の補償

土地価格の算定にあたっては、近隣の正常な取引価格、地価公示価格などを調べ、さらに不動産鑑定士による鑑定評価などをもとに、適正な土地価格を算定します。

2 建物の補償

建物のついては、残地の状況、建物の構造、用途、その他の条件を考慮して移転工法を決定し、これらに必要な費用を基準により補償します。

3 工作物の補償

看板、物置など移設することが可能な工作物は、移設に必要な費用を基準により補償します。
また、ブロック塀など移設することが不可能な工作物は、同種のものを新設するために必要な費用をそれぞれ基準により補償します。

4 立木の補償

庭木など移植することが相当と判断される立木については移植に必要な費用を基準により補償します。
また、伐採することが相当と判断される立木については伐採に伴う損失額を基準により補償します。

5 営業補償

店舗や工場を移転するため営業を一時休止する必要がある場合、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などを基準により補償します。

6 動産移転補償

動産とは家財道具や農機具などの動かすことができる財産です。
これらの運搬に必要な費用を基準により補償します。

7 借家人補償

住んでいるアパート等が移転することにより継続して借りることが困難と認められる場合、移転に必要な費用を借家人に対して基準により補償します。

8 移転雑費補償

建物の移転に伴い必要となる経費で、移転先を選定するための費用や旅費、その地方の慣習で行う建築祝などに要する費用、知人に対する移転あいさつ状の費用などを基準により補償します。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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