沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業(補助金事業)を開始します!

ページ番号1012768  更新日 2024年4月22日

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コロナ禍において、原油価格・物価高騰等の影響を強く受けた交通事業者の運航継続を支援するため、燃料高騰分に対する補助金を支給します。

1 乗合バス事業者

1)補助対象者

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間、以下の事業を継続していること。

  1. 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに定める一般乗合旅客運送事業の許可を受けた事業者(乗合バス)

補助対象要件や申請方法等につきましては、下記に掲載している申請受付要領をご確認ください。

2)申請受付期間

令和6年4月22日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

【重要】

電子申請及び郵送による申請により受け付けます。ただし、郵送による申請については、審査等に時間を要するため、給付が遅れますことをあらかじめ、ご了承ください。

紙文書による申請は、令和6年6月28日消印有効です。

3)交付要綱等

2 貨物自動車運送事業者

1)補助対象者

県内に住所・本店を有し、以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。

  1. 貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送を行っている事業者
  2. 新型コロナウイルス感染症流行前における燃油高騰前(令和元年度)と現在(令和5年度)を比較し、売上高に占める燃料費率が増加している事業者または経常損益額が減少している事業者
  3. 対象期間中(令和5年10月から令和6年3月まで)の各月の燃料費平均額が、一台当たり1万円以上の事業者

補助対象要件や申請方法等につきましては、下記に掲載している申請受付要領をご確認ください。

2)申請受付期間

令和6年4月22日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

【重要】

電子申請及び郵送による申請により受け付けます。ただし、郵送による申請については、審査等に時間を要するため、給付が遅れることをあらかじめ、ご了承ください。

紙文書による申請は、令和6年6月28日消印有効です。

3)交付要綱等

3 共通事項

1)申請方法

電子申請及び紙文書による申請が可能です。

ただし、紙文書(郵送)による申請については、審査等に時間を要するため、給付が遅れることをあらかじめ、ご了承ください。紙文書による申請は、令和6年6月28日消印有効です。

1.電子申請

下記リンクまたはQRコードから申請ページにアクセスしてください。

【乗合バス事業者用】(令和6年1月~3月分)二次元バーコード

二次元コード:【第三期】(令和5年度分)の申請ページ

【貨物自動車運送事業者用】(令和5年10月~令和6年3月分)二次元バーコード

二次元バーコード

2.紙文書による申請

紙文書による申請は、各交付要綱にある様式第1号を用いて申請(郵送のみ)してください。

あて先は、「沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業 申請書」と書いてください。

郵送先は、「〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 7階交通政策課」となります。確実に記載していただきますようお願いします。

2)支給までの流れ

イラスト:支給までの流れ

4 留意事項

  • 乗合バス事業者については、令和6年1月~令和6年3月の間に開業した事業者についても補助対象となります。
  • 貨物自動車運送事業者については、平成31年4月~令和2年3月の事業実績がない(開業していない等)事業者については、比較対象期間を、開業した月を始めとして連続した6か月を記載してください。なお、燃料費物価高騰が始まった令和4年1月以降に開業した事業者は、対象外とします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 交通政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2045 ファクス:098-866-2448
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。