沖縄県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

ページ番号1007479  更新日 2025年8月12日

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制度概要

1 趣旨

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器購入費用等の一部を助成し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ること。

2 交付の対象

次の要件すべてに該当する18歳未満の児童とし、当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられるときは、交付対象の除外とする。

  1. 沖縄県内に住所を有すること。
  2. いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。

3 実施主体

市町村(事業実施の有無や制度詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください)

交付要綱等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。