沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会の委員公募について

ページ番号1036636  更新日 2025年10月6日

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沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会の委員公募について

標記委員会の委員を以下のとおり公募します。

1 公募を行う附属機関の名称

沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会

2 調整委員会の目的

 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(平成25年沖縄県条例第64号)第24条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別等の解消に関し、助言又はあっせんを行わせ、及び必要な事項を調査審議させるため、沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会を置くこととしています。

3 募集人員

⑴ 障害のある人又はその家族 2人以内

⑵ 知事が必要と認める者 1人以内

4 応募資格

応募できる者は、次のすべてに該当する者とします。

⑴ 沖縄県内に在住する者であること。

⑵ 年齢が20歳以上の者であること。

⑶ 沖縄県議会の議員又は沖縄県の執行機関の常勤職員でないこと。

⑷ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる者に該当しないこと。

⑸ 日本国籍を有する者であること。

⑹ 年数回程度開催される審議会に出席可能な者であること。

⑺ 障害者差別の解消に関し優れた識見を有する者であること。

5 応募方法

 委員に応募する者は、次の書類を下記6の募集期間内に、下記10の応募先に持参、郵送又は電子メールのいずれかにより提出してください。

 

⑵ 「共生社会条例の実現を目指して」をテーマとする小論文(800字程度。様式自由)

 ※ 提出された書類は、返却しません。

6 募集期間

令和7年10月6日(月曜日)から同年11月5日(水曜日)まで

⑴ 書類持参の場合、受付は平日の午後8時30分から午後5時15分までとします。

⑵ 書類郵送の場合、受付は令和7年11月5日以前の日の消印のあるものを有効とします。

⑶ 電子メールで提出する場合、受付は令和7年11月5日午後5時15分までに県が受信したものを有効とします。

7 選考の方法

 沖縄県生活福祉部附属機関委員の委員選考委員会において、応募申込書及び提出された小論文により選考します。ただし、書面審査での選考が困難な場合は、面接を実施します。

8 選考結果の公表

 選考結果については、沖縄県生活福祉部障害福祉課のホームページ及び行政情報センターにおいて、公表します。また、委員に決定した応募者に対しては、別途通知いたします。

9 委員の報酬、費用弁償等について

⑴ 報 酬 :日額9,300円

⑵ 費用弁償:沖縄県職員の旅費に関する条例(昭和47年沖縄県条例第49号)の適用を受ける職員の旅費相当額

⑶ 任 期 :任命の日から2年間

⑷ 開催回数:年に数回程度(主に県庁において、平日に開催予定)

10 応募先及び問い合わせ

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

沖縄県生活福祉部 障害福祉課(担当:又吉)

電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916

メールアドレス:aa029017@pref.okinawa.lg.jp

資料等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。