障害者虐待防止法 概要

ページ番号1007668  更新日 2024年1月11日

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お知らせ

1障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月から施行されました。障害者虐待防止法では、障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見その他の障がい者虐待の防止等に関する国等の責務、虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置などが定められています。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。(下記リンクから閲覧できます。)

2虐待に関する通報など虐待防止の取り組み

障がい者虐待を発見した場合は、市町村や都道府県に通報しなければなりません。
相談・通報の窓口となる市町村虐障害者待防止センターと県障害者権利擁護センターが、平成24年10月から設置されています。

虐待を受けた障害者本人からの届出を受け付けます。また、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は通報してください。

  • 養護者(身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等)
  • 施設従事者(障害者支援施設又は障害福祉サービス事業等の業務に従事する者)
  • 使用者(障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者)

による虐待を受けた障害者本人、又は虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、速やかに、最寄の(又は障害福祉サービスの支給決定を受けた)市町村(障害者虐待防止センター)へ届出・通報してください。なお、使用者による障害者虐待については県(障害者権利擁護センター)でも届出・通報を受け付けます。

届出・通報窓口

障害者虐待の例

区分 内容 具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 平手打ちする。殴る。蹴る。壁に叩きつける。つねる。無理やり食べ物や飲み物を口に入れる。やけど、打撲させる。身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する。ミトンやつなぎ服を着せる。部屋に閉じ込める。施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる。)
性的虐待 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある) 性交。性器への接触。性的行為を強要する。裸にする。キスする。本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。わいせつな映像を見せる。

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。 「バカ」「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる。怒鳴る。ののしる。悪口を言う。仲間に入れない。子ども扱いする。人格をおとしめるような扱いをする。話しかけているのに意図的に無視する。

放棄・放任
(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。 食事や水分を十分に与えない。食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している。あまり入浴させない。汚れた服を着させ続ける。排泄の介助をしない。髪や爪が伸び放題。室内の掃除をしない。ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる。病気やけがをしても受診させない。学校に行かせない。必要な福祉サービスを受けさせない、制限する。同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する。
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 年金や賃金を渡さない。本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。

虐待していても虐待者本人にはその自覚のない場合や虐待されていても障害者自らSOSを訴えないことがよくありますので、小さな兆候を見逃さないことが大切です。

障害者虐待の防止と対応

  • 通報又は届出(障害者本人からの虐待を受けた旨の届出)を受けた市町村は、障害者の安全確認、通報等に係る事実確認、関係者と対応に関する協議を行い(施設従事者及び使用者による障害者虐待については県及び労働局とも連携し)、虐待解消に向けた取組を行います。
  • また、養護者による障害者虐待事案への対応は、虐待を行っている養護者も何らかの支援が必要な状態にあると考えられるため、養護者との信頼関係を確立するように努め、家族関係の回復や生活の安定等が図られるよう支援します。

障害者虐待防止・対応マニュアル

令和4年度義務化 障害者虐待防止の更なる推進について(運営規程等モデル記載例の改訂)

障害福祉サービス事業所等における「障害者虐待防止の更なる推進」のため、利用者の虐待防止等のための責任者や委員会の設置、従業者に対する研修の実施等について、令和4年度からの義務化に伴い、運営規程と重要事項説明書のモデル(記載例)を改訂しました。

つきましては、必要となる運営規程と重要事項説明書の改訂とともに、基準を遵守した運営を行っていただくようお願いします。

運営規程と重要事項説明書のモデル(記載例)は下記リンクから確認お願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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