令和5年度自己評価結果の公表及び県への届出(児童発達支援及び放課後等デイサービス)

ページ番号1027658  更新日 2024年3月7日

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「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果の公表方法及び公表内容について都道府県に届出がない場合、平成31年4月以降、減算が適用されることとなりました。
つきましては、自己評価結果の公表について、下記により県へ届出をお願いします。
なお、障害福祉サービス等情報公表制度において障害福祉サービス等情報を公表している事業者についても、自己評価結果の公表方法及び公表内容の届出は必要ですので、ご留意下さい。

※届出等の作成にあたっては、下記Q&Aを必ずご確認ください。

※自己評価結果等は児童発達支援及び放課後等デイサービスガイドラインに考え方が示されています。 下記の参考項目に各ガイドラインを掲載していますので、未確認の事業者は必ずご確認ください。

届出に関すること

1.届出が必要なサービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

2.届出期限

令和6年5月31日(金曜日)

3.届出書類

(1)児童発達支援及び放課後等デイサービス共通(※提供したサービスの評価について作成してください)

・自己評価結果届出書(電子申請から申請することで作成されます。)

(2)児童発達支援(※提供したサービスの評価について作成してください)

(3)放課後等デイサービス(※提供したサービスの評価について作成してください)

※多機能型事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)の場合、(1)~(3)を提出して下さい。

事業所職員自己評価及び保護者評価については、以下の評価表を利用して下さい(以下の書類を事業所職員、保護者等に配布、集計し(2)及び(3)に記載)。

児童発達支援

放課後等デイサービス

※以下のことに留意し、届出を行って下さい。

集計結果については、「はい」「いいえ」等に〇を記入するのではなく、事業所職員向け自己評価表及び保護者向け評価表の回答数を集計した数を記入して下さい。

例→子どもの活動スペース等の確保はできているか(保護者向け評価表のチェック項目を参考)。

上記の例について、保護者10名のうち8名の保護者が「はい」と回答、2名が「いいえ」と回答した場合

  • 「はい」の回答欄に〇を記載→誤
  • 「はい」の回答欄に8名、「いいえ」の回答欄に2名と記載→正

※事業所職員向け自己評価表の各チェック項目への回答合計と、事業所における自己評価結果(公表)の集計結果の各チェック項目の数が一致すること。

※保護者向け評価表の各チェック項目への回答合計と、事業所評価の集計結果(公表)の各チェック項目の数が一致すること。

4.届出方法

電子申請でご提出ください。

5.留意事項

  • 下記のガイドライン及び関係資料、Q&Aを熟読頂き「3.届出書類」を作成し提出してください。
  • 令和5年7月以降に新設の事業所については、指定日より1年以内に届出をしてください。指定日より1年以内の減算はありません。
  • 令和5年6月1日までに指定を受けた当該サービス事業所においては、届出がない場合、令和6年7月1日から届出があるまでの間、「自己評価結果未公表減算」が適用となります。
  • 令和6年度支援分から居宅型児童発達支援及び保育所等訪問支援においても「自己評価結果の公表」を行う必要がありますが、国から具体的な様式等の提示がありましたら、別途掲載いたします。※今回は、令和5年度のサービス提供分に係る自己評価結果の提出となっておりますので、居宅型児童発達支援及び保育所等訪問支援については、報告対象外です。

参考

児童発達支援ガイドライン

放課後等デイサービスガイドライン

(重要)自己評価結果届出等に関するQ&A

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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