成年後見制度の利用促進

ページ番号1007179  更新日 2025年11月19日

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成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

 このような知的障害・精神障害・認知症など、ひとりで決めることに不安や心配のある方々を法的に保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

 成年後見制度の利用促進

 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

 これに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めた「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成28年5月13日に施行されました。

 沖縄県においても、市町村の体制整備(中核機関設置等)への支援や、市町村職員等への研修等を行うほか、家庭裁判所や専門職団体等との連携により、成年後見制度の利用促進に努めています。

成年後見制度の相談窓口

 成年後見制度について全国どこでも相談できるように、中核機関、権利擁護センターに限らず、最寄りの市町村の相談窓口をポータルサイト「成年後見はやわかり」で公表しています。

日常生活自立支援事業

 判断能力が十分でない人に対する援助には、成年後見制度のほか、社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」というサービスもあります。

 日常生活自立支援事業は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方が、地域において自立した生活を行うことができるよう、福祉サービスの利用手続きなどの援助、日常的な金銭管理(年金・手当の受領、医療費・税金・社会保険料・公共料金・代金等の支払い、預金管理等)などについて、お手伝いするためのサービスです。

 サービス内容等の詳細は、沖縄県社会福祉協議会「沖縄県福祉サービス利用支援センター」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域包括ケア推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-894-2152 ファクス:098-862-6325
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