介護支援専門員の登録・交付・変更・更新等
手続きについては、通常、1か月程度の時間を要するため、余裕をもって手続をしていただきますようお願いいたします。ただし、介護支援専門員証の更新申請の受付については、有効期間満了日が1年をきってからとなります。
また、すべての提出書類については、記入漏れ等がないようお願いいたします。
不備等があった場合は、返却等を行う場合があり、手続きが遅れますので、ご注意ください。
なお、介護支援専門員証の原本を郵送する時には、事故等による紛失を避けるため、「簡易書留」での郵送をお勧め致します。
【重要】返信用封筒(長形3号(12センチメートル × 23.5センチメートル))の提出について
令和5年度(令和5年4月1日)以降に介護支援専門員証の交付を受ける場合には、申請書類と併せて、返信用封筒(長形3号(12センチメートル × 23.5センチメートル)に簡易書留での送付に必要な額の郵便切手を貼り、宛名を記入したもの)を提出していただきます。提出される際には、介護支援専門員交付手続きにかかる提出書類に関するチェックリスト等をご確認の上、提出下さいますようよろしくお願い致します。
※手続きには1か月程度かかります。10月1日以降、料金不足で発送できない場合には沖縄県からご連絡の上、不足の料金を郵送頂きます。
【重要】新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による執務室への立ち入り制限について
今般の県内における新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当面の間、新型コロナウイルスの拡散を防ぐ観点から、介護支援専門員にかかる資格等各種手続きについては、『郵送』による提出とさせていただきます。感染拡大防止のためご協力をよろしくお願いいたします。
※令和5年度介護支援専門員法定研修(オンライン研修)受講生につきましては、次のリンクをご確認下さい。
参考1 沖縄県収入証紙購入場所
参考2 沖縄県介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付等に関する要綱
1. 介護支援専門員の登録を受ける時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員資格登録申請書(第1号様式)
- 実務研修修了証明書(写し)
- 住民票抄本 ※マイナンバー記載のないもの
- 沖縄県証紙 1,200円
※登録事項に変更が生じた場合は、登録事項の変更届出書(第4号様式)の提出が必要となります。「3.住所・氏名の変更により、登録事項を変更する時」をご確認ください。
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
- 介護支援専門員として資格を登録するためには、実務研修修了日から3か月以内に登録申請が必要です。
- 「介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる欠格事由に関する事項」のいずれかに該当する場合は、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護支援専門員登録を受けることができませんのでご留意ください。
2. 介護支援専門員証の交付を受ける時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員証交付申請書(別記第2号様式)
- 修了証明書(写し)
- (実務研修を修了した者)実務研修 修了証明書(写し)
- (再研修を修了した者)再研修 修了証明書(写し)
- 顔写真1枚(縦3.0cm × 横2.4cm)※「顔写真に関する注意事項」を必ず確認してください。
- 現在お持ちの介護支援専門員証(原本)
※有効期間が満了した介護支援専門員証、又は介護支援専門員登録証明書をお持ちの方は、提出(返納)してください。紛失した場合は返納不要です。 - 現住所の確認できる書類(住民票、マイナンバーカード又は運転免許証等の写し)
- ※マイナンバーカードを提出する場合:表面のみコピーし提出。裏面は提出不要(※受取不可)。
- ※住民票を提出する場合:マイナンバーの記載がないものを提出。マイナンバー記載があるものは提出不可(※受取不可)。
- ※運転免許証を提出する場合:表面をコピーし提出。ただし、裏面に最新の住所が記載されている場合は、表・裏(両面)コピーし提出。
- 沖縄県証紙 1,200円
- 返信用封筒 長形3号(12センチメートル × 23.5センチメートル)
※簡易書留での送付に必要な額の郵便切手を貼り、宛名を記入したもの。
令和6年10月1日からの発送は、460円
※手続きには1か月程度かかります。10月1日以降、料金不足で発送できない場合には沖縄県からご連絡の上、不足の料金を郵送頂きます。
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 提出期限
介護支援専門員として従事する予定の1ヶ月前までに必着
※申請後、交付までの期間は、通常1ヶ月程度時間を要します。余裕をもって申請してください。
4 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
- 介護支援専門員登録申請と同時に交付申請を行うことが可能です。
- 介護支援専門員の登録を受けた日から5年以内は、交付申請が可能です。登録と交付を別日に申請した場合、介護支援専門員証の有効期間満了日は交付日から5年間となります。
3. 住所・氏名の変更により、登録事項を変更する時
1 申請に必要な書類
- 登録事項の変更届出書(第4号様式)
- (住所変更の場合)住民票抄本 ※マイナンバー記載のないもの
(氏名変更の場合)戸籍抄本
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
- 住所または氏名が変更なった場合、遅滞なく届け出ることが必要です。
- 介護支援専門員証の交付を受けている者が氏名を変更した場合は、同時に「介護支援専門員証の書換交付申請」も必要となります。提出書類については、「4. 氏名変更等により、介護支援専門員証の書換え交付を受ける時」を参照。
4. 氏名変更等により、介護支援専門員証の書換え交付を受ける時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員証書換え交付申請書(第7号様式)
- 顔写真1枚(縦3.0cm × 横2.4cm)
※「顔写真に関する注意事項」を必ず確認してください。
- 介護支援専門員証(原本)
- 沖縄県証紙 1,200円
- 返信用封筒 長形3号(12センチメートル × 23.5センチメートル)
※簡易書留での送付に必要な額の郵便切手を貼り、宛名を記入したもの
令和6年10月1日からの発送は、460円
※手続きには1か月程度かかります。10月1日以降、料金不足で発送できない場合には沖縄県からご連絡の上、不足の料金を郵送頂きます。
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
-
介護支援専門員証の交付を受けており、氏名が変更になった際は、登録事項の変更届出書(第4号様式)等を提出する必要があります。提出書類は、「3. 住所・氏名の変更により、登録事項を変更する時」を参照にしてください。
-
※平成27年4月1日以降に交付された専門員証は住所の記載がありませんので、住所のみ変更の際の届出は「登録事項の変更届出書(第4号様式)」のみとなります。
5. 介護支援専門員証の有効期間を更新しようとする時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員証交付申請書(有効期間の更新)(別記第9号様式)
- 修了証明書(写し)
- 更新研修修了者
- 更新研修 修了証明書(写し)
- 専門研修課程修了者
- 初回更新対象者:専門研修課程1及び2 修了証明書(写し)
- 2回目以降更新対象者:専門研修課程2 修了証明書(写し)
- 主任介護支援専門員更新研修修了者
- 主任介護支援専門員更新研修 修了証明書(写し)
- 更新研修修了者
- 顔写真1枚(縦3.0cm × 横2.4cm)※「顔写真に関する注意事項」を必ず確認してください。
- 介護支援専門員証(原本)
- 現住所の確認できる書類(住民票、マイナンバーカード又は運転免許証等の写し)
- ※マイナンバーカードを提出する場合:表面のみコピーし提出。裏面は提出不要(※受取不可)。
- ※住民票を提出する場合:マイナンバーの記載がないものを提出。マイナンバー記載があるものは提出不可(※受取不可)。
- ※運転免許証を提出する場合:表面をコピーし提出。ただし、裏面に最新の住所が記載されている場合は、表・裏(両面)コピーし提出。
- 沖縄県証紙 2,400円
- 返信用封筒 長形3号(12センチメートル✕23.5センチメートル)
※簡易書留での送付に必要な額の郵便切手を貼り、宛名を記入したもの。
令和6年10月1日からの発送は、460円
※手続きには1か月程度かかります。10月1日以降、料金不足で発送できない場合には沖縄県からご連絡の上、不足の料金を郵送頂きます。
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 提出期限
介護支援専門員証記載の有効期間満了日の1ヶ月前までに必着
※ただし、受付は有効期間満了日の1年前からとなります。
4 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
- 主任介護支援専門員更新研修を修了すると、介護支援専門員証の有効期間を更新することができます。
介護支援専門員証の有効期間満了日が1年を切ってから更新手続きをしてください。 - 介護支援専門員証の更新手続きは、「有効期間満了日までに手続きを完了」してください。
6. 介護支援専門員証の再交付を受けようとする時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員証再交付申請書(第8号様式)
- 顔写真1枚(縦3.0cm × 横2.4cm)※「顔写真に関する注意事項」を必ず確認してください。
- 介護支援専門員証(原本)
※紛失の場合は、最寄りの警察署にて遺失物届出を行い、『遺失届出受理番号票』を提出すること。 - 沖縄県証紙 1,200円
- 返信用封筒 長形3号(12センチメートル × 23.5センチメートル)
※簡易書留での送付に必要な額の郵便切手を貼り、宛名を記入したもの。
令和6年10月1日からの発送は、460円
※手続きには1か月程度かかります。10月1日以降、料金不足で発送できない場合には沖縄県からご連絡の上、不足の料金を郵送頂きます。
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
7. 他都道府県から沖縄県へ登録を移転する時
1 申請に必要な書類
- 介護支援専門員資格登録移転申請書(第3号様式)
- 住民票抄本 ※マイナンバー記載のないもの
- 介護支援専門員証(原本)
- 沖縄県証紙 1,200円
2 提出先
移転前の都道府県所管課
備考
- すべて申請書類については、「移転前の都道府県所管課」へ提出してください。移転前の都道府県より沖縄県へ送付されます。
(例)東京都から沖縄県へ移転手続を行う場合、書類一式を東京都所管課へ提出。 - 他都道府県から沖縄県へ移転手続きを行った上で、介護支援専門員として業務につく場合は、介護支援専門員証の交付申請も同時に行ってください。交付申請にかかる提出書類は、「2. 介護支援専門員証の交付を受ける時」を参照。
- 業務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合は、登録移転の申請をすることができません。
8. 沖縄県から他都道府県へ登録を移転する時
1 申請に必要な書類
- 移転先の都道府県が指定する書類(※必要書類は移転先の都道府県へお尋ねください。)
- 住民票抄本
※移転先の都道府県の提出書類に住民票がある場合であっても、住民票抄本は1部のみの提出で構いません。 - 介護支援専門員証(原本)
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
- すべて申請書類については、「沖縄県」へ提出してください。沖縄県より移転先の都道府県へ送付いたします。
- 業務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合は、登録移転の申請をすることができません。
9. 介護支援専門員の登録を削除する時
1 申請に必要な書類
- 登録の消除申請書(第6号様式)
- 介護支援専門員証(原本)
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
10. 介護支援専門員登録者が死亡または欠格事由に該当し、登録を削除する時
1 申請に必要な書類
- 死亡等の届出書(第5号様式)
- (亡くなった場合)除籍謄本又は抄本その他死亡が確認できる書面
- (成年被後見人又は被保佐人になった場合)後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面
- (禁錮以上の刑に処せられた場合)確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 介護支援専門員証(原本)
2 提出先(※持参不可。郵送のみの受付となります。)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
保健医療介護部高齢者介護課 介護保険人材班
3 問い合わせ先
- 電話番号:098-866-2214
- ファクス番号:098-862-6325
備考
届出義務者については、以下のとおりとなります。
- (亡くなった場合)相続人
- (成年被後見人又は被保佐人になった場合)成年後見人若しくは保佐人
- (禁錮以上の刑に処せられた場合)本人
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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