児童虐待に係る児童相談所と市町村間における事案の送致に関する運用方針

ページ番号1034196  更新日 2025年4月1日

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 平成28年の児童福祉法改正にて、(1)市町村と都道府県の役割が明確化されたこと、(2)児童相談所から市町村への事案送致が新設されたことなどにより、児童相談所と市町村が相互にその役割を理解し、お互いの機能を有効に活用することなどが求められています。

 それに伴い、厚生労働省にて児童相談所と市町村の間での協働・連携・役割分担を適切に行うための指標として『共通アセスメントツール』が作成され「児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールについて(平成29年3月31日雇児総発0331第10号)」の通知により「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメント」の活用について各自治体でマニュアル等の運用方法を定めることが示されました。

 本県においては、平成29年7月から12月の期間に児童相談所及び各自治体において試行運用を行ったうえで、その意見を集約し、別添のとおり「児童虐待に係る児童相談所と市町村間における事案の送致に関する運用方針」を策定しました。児童相談所と市町村が通告等により受理した「児童虐待」又は「児童虐待が疑われるケース」に関して、本運用方針に基づいた協働・連携・役割分担を適宜適切に行ってくださいますようお願いいたします。

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