設置の根拠と業務概要

ページ番号1019553  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

設置の根拠

  • 社会福祉法
    第14条(設置)
    都道府県及び市は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
  • 沖縄県行政機関設置条例
    第3条(福祉事務所)
    福祉に関する事務を分掌させるため、福祉事務所を置く。
    2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 位置 所管区域
沖縄県八重山福祉事務所 石垣市 石垣市 八重山郡

業務の概要

  • 福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。
  • 具体的な業務として、生活保護の実施、介護保険及び障害福祉サービス事業所の指導監督、福祉資金の貸し付け、障害関係手当の支給、療育手帳の発行、各種相談等を受付しています。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 八重山福祉事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎1階
電話:0980-82-2330 ファクス:0980-83-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。