令和8年度 私立高等学校等奨学のための給付金(一部給付金) 4月1日基準日

ページ番号1039699  更新日 2026年5月1日

印刷大きな文字で印刷

1 制度概要

平成26年度から、一定の所得未満の世帯を対象に高等学校等奨学のための給付金が創設されました。
高等学校等奨学のための給付金とは、授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金で、返済不要の支援制度です。
奨学のための給付金を受けようとする方は、「2 支給要件」をご確認のうえ、「3 申請手続きと提出期限」にしたがい申請書等をご提出ください。

令和8年度からの主な変更点

1.対象世帯が大幅に拡充されます

これまでの住民税非課税世帯に加え、新たに年収目安490万円未満までの中所得世帯も対象となります。これにより、これまで対象外だったご家庭も給付金を受け取れる可能性が高まります。

金額一覧表

2.受給資格(国籍・在留資格)が見直されます

 日本国籍を有する方のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者(将来永住の意志がある方等)、家族滞在(一定の要件を満たす方)などが対象となります。
【重要】日本国籍以外の方、外国人学校に在籍の方へ
 日本国籍を有しない方(特別永住者等を除く)や、外国人学校に在籍する生徒については、旧制度の要件が適用される場合があります。詳細については、フロー図等でご確認ください。
 

2 支給要件

以下のフローチャートおよびリーフレットでご確認ください。

《注記》

  • 給付金は、保護者等が住所を有する都道府県から支給されます。
  • 保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠地が沖縄県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、沖縄県に申請できます。
  • 基準日現在、休学している場合は対象外です。ただし、病気その他やむを得ない理由により休学し、休学の期間が短期間である場合はこの限りではありません。
  • 保護者等の課税情報の確認が取れない場合(例:海外在住や、基地関係者の一部等の課税証明書およびマイナンバーカードの交付が受けられない方)は審査することができませんので対象外となります。
  • 広域通信制高等学校の場合、沖縄県内に設置されているサポート校・キャンパス・学習センターなどに通っていても、認可された学校の本校が沖縄県外である場合は、沖縄県外に設置されている私立高等学校となります。

3.申請手続きと提出期限

(1)申請は原則「電子申請」です

令和8年度の奨学のための給付金は、原則として「電子申請」となります。スマートフォンやパソコンから手続きが可能です。

申請の前に必ずフローチャート、リーフレットをご確認ください。

こちらのQR
こちらのQRコードより申請フォームへアクセスできます。

(2)書類申請(紙)となるケース

所得確認のために個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを提出される場合は、紙申請となります。

(3)提出期限

令和8年5月11日(月曜日)~ 令和8年6月19日(金曜日)

電子申請、書類申請ともにこの期限を厳守いただきますようお願いいたします。

5 書類申請(紙)の提出先

 <宛先>〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁6階)
 沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 「奨学給付金担当」

6 沖縄県外にお住まいの保護者(親権者)の方へ

  • 当該給付金は、生徒が沖縄県内の私立高等学校等に在学していても、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。
  • 制度の詳しい内容や申請期間は、都道府県によって異なります。
  • 詳しくは、お住まいの都道府県の窓口へお問い合わせ下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2074 ファクス:098-866-2079
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。