教育委員会における内部公益通報制度(職員等からの通報)
内部公益通報とは、県政の適法かつ公正な執行を期することを目的に「職員等」により行われる通報を指します。
手続きできる方
「職員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1.教育委員会に所属する地方公務員法第3条第2項及び第3項に規定する職員(以下「職員」という。)又は公益通報の日前1年以内に職員であった者
2.県から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員若しくは従業員又は公益通報の日前1年以内に当該役員若しくは従業員であった者
期間
通年受付
手数料
特になし
手続きに必要なもの
公益通報書、客観的な資料等
※公益通報に当たっては、所属及び氏名を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。
外部公益通報
外部公益通報の相談は、原則、総合窓口(生活安全安心課長)が受け付け、担当課(所)へ通知しますが、相談者が直接、権限を有する法令の担当課(所)へ相談した場合は、担当課(所)において受付します。
相談の内容が、本県が権限を有しない場合は、権限を有する行政機関(国及び市町村等)を教示し、また、公益通報に当たらない場合は、他の相談窓口を案内する等、適切な対応に努めます。
生活安全安心課は、公益通報者保護法の総合窓口及び外部公益通報の総合窓口となっています。
外部公益通報の通報先
沖縄県生活福祉部生活安全安心課 消費生活班
住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁3階)
電話:098-866-2187
Eメール:aa024007@pref.okinawa.lg.jp
通報の対象となるものとは?
沖縄県の事務又は事業に係る職員等の行為(職員等の私生活上の行為は除きます。)により生じた(又は生じるおそれがある)事実が対象となります。
具体的には
- 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
- 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
- 県に対する県民などの信頼を損なうおそれのある事実
があると思料する場合に行うことができるとされています。
なお、以下のものは対象となりません。
- 苦情、要望、意見又は相談(公益通報窓口以外の窓口で受け付けること等によって処理を図ることが適当と認められるものを含む。)
- 沖縄県の事務又は事業に係る職員等の行為についての通報ではないとき。
- 通報の対象事実を具体的かつ客観的に指摘しているものではないとき。
- 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報であるとき。
公益通報(内部通報)の運用状況
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機関名 |
区分 |
通報 件数 |
公益通報 受理件数 |
調査実施 件数 |
是正措置等 件数 |
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教育委員会 |
職員等からの公益通報等 |
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沖縄県教育委員会職員等公益通報制度に関する要綱等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 沖縄県教育庁 総務課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2705 ファクス:098-866-2710
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。