県税の減免

ページ番号1003738  更新日 2024年1月11日

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次の場合には、申請により、県税の減免を受けることができます。

県税の種類

主な減免の理由

個人事業税

貧困により生活のための公私の扶助を受ける方

所得が著しく低いため生活が困難である方

不動産取得税 災害により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして、新たに家屋を2年以内に取得したとき、又は、取得した家屋を当該取得した日から1年以内に災害により滅失又は損壊したとき。
自動車取得税・
自動車税

身体障害者などが取得・所有する自動車であって、一定の要件に該当するとき(詳しくは下記のリンクをご参照ください)

個人県民税 市町村民税が減免されると、それに準じて減免されます。

上の表にある方以外にも災害などにより被害を受けた方に対しては、申告書等の期限の延長、徴収の猶予及び県税の減免を行うこととしています。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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