ゴルフ場利用税に関する県税Q&A
質問ゴルフ場利用税の税率はどのように決められているのですか。
回答
ゴルフ場利用税の税率は、そのゴルフ場の利用料金、ホール数、ホールの平均距離によって決められています。
利用料金とは、ゴルフ場の会員以外の方の平日における通常支払うべきものとして定められている金額をいい、当該利用料金が2つ以上定められている場合は、これらのうち最も高い金額になります。
なお、利用料金には、貸クラブ代、貸靴代などの用具の使用料金や飲食代など、その利用が利用者の任意であって、施設の利用の対価とはいえないものは、ここでいう利用料金には含まれません。
ゴルフ場利用税の税率は次のとおりです。
等級 | 税率(1人1日につき) |
---|---|
1級 | 960円 |
2級 | 800円 |
3級 | 720円 |
4級 | 640円 |
5級 | 560円 |
6級 | 480円 |
7級 | 400円 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。