沖縄県から外国人の方へ自動車税のお知らせ

ページ番号1037212  更新日 2025年11月18日

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自動車税(種別割)の支払いをお忘れなく!

・自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の所有者(所有権留保付売買による場合はその使用者)が、その年度1年分の税金を納付する義務があります。
・自動車税は、陸運事務所の登録に基づいて課税されるため、抹消・移転(名義変更)・住所変更の手続きは必ず行ってください。登録をそのままにしておくと、既に手放した車の自動車税が課税される場合があります。
・本国等に帰国等される場合は、自動車税の未納がないか、県税事務所に確認するとともに、陸運事務所で抹消・移転(名義変更)・住所変更の手続きを行ってください。抹消登録を行った場合は、納付済みの税金が還付される場合があります。

自動車税のお知らせ

自動車税のお知らせ2

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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