自動車税の納付状況を第三者に開示した事案について

ページ番号1029624  更新日 2024年6月5日

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2024年06月05日

概要

 宮古事務所県税課において、事業関係者と名乗るものに対し必要事項の確認が不十分なまま事業に使用している自動車の納付状況の有無を開示したことが判明しました。

 関係者の皆様には、多大なる不安とご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。今後以下のとおり、再発防止を徹底してまいります。

1 経緯

 宮古事務所県税課において、事業所関係者と名乗る者に対し、同事業所で使用している自動車の納付状況を確認したいとの申し出を受け、身分確認等の必要事項の確認が不十分なまま、同事業所で使用している車両6台(2台法人名義、4台個人名義)の納税義務者の名称(個人については姓のみ)と登録番号及び納付状況を記したメモを提供していた。
 当該車両の納税義務者の関係者より自動車税の納付状況が流出している恐れがあるとの連絡を受け確認したところ当該事案が判明した。

(1)納付情報が開示されたと思われる日
 令和6年5月23日(木曜日)若しくは令和6年5月27日(月曜日)

(2)納付情報の開示が発覚した日 令和6年5月29日(水曜日)

2 事案発生後の対応

 令和6年5月30日(木曜日)31日(金曜日)に納税義務者の法人2社の代表者等と電話及び面会し、事実関係の確認を行ったうえで、開示に至った状況を説明し謝罪を行った。
 代表者等より開示があった納税義務者全員(5者)に対して、謝罪と再発防止策を含めた文書を発出するよう求められた。
 令和6年6月4日(火曜日)に納税義務者全員(5者)に対し、謝罪及び再発防止策を記した文書を送付した。
 

3 原因

 事故発生当時窓口が混み合っていたこと、照会した者が淀みなく自動車の登録番号と納税義務者の氏名を伝えてきたことから、納付状況を開示できる者と誤認して、身分確認等の必要事項の確認が不十分なまま自動車の登録番号と納税義務者の氏名のみで情報を開示してしまった。

4 今後の対応

 県税事務所等の全職員に対し注意喚起を行うとともに、納付状況の取扱いについて、納税義務者の氏名及び住所、登録番号、納税義務者との関係等の必要事項の確認作業を徹底させて、再発防止に努める。

5 お問い合わせ先

宮古事務所県税課:0980-72-2553

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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