規制する地域の指定

ページ番号1004473  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づき、町村の区域において関係町村長の意見をきいて地域を指定しており、併せて騒音に係る環境基準の類型あてはめについても指定しています。

なお、市の区域にあっては、市長が指定することになっています。

規制する地域の指定

規制地域の指定状況について、地図及び表にて掲載しています。

都市計画法に基づく用途地域で指定している地域もありますので、最新の状況につきましては、各町村の窓口にお問い合わせください。

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

地域類型の指定状況について、地図及び表にて掲載しています。

都市計画法に基づく用途地域で指定している地域もありますので、最新の状況につきましては、各町村の窓口にお問い合わせください。

指定する地域の見直し

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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