小規模事業を対象とした環境配慮の手引き

ページ番号1036017  更新日 2025年8月5日

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 本県は、多種・多様な動植物が生息・生育し、豊かで貴重な自然環境を有していますが、島という地理的な条件のため、開発行為や事業行為により生じる環境負荷に対して影響を受けやすいという特徴があります。
 このような現状を踏まえつつ良好な生活環境を保全し、世界に誇る豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐことは、私たちの責務です。
 環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例の対象となる大規模な土地の形状の変更、工作物の新設等の事業については、同法及び同条例に基づき、当該事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、事業者自らにおいて調査・予測・評価や住民意見の聴取等がなされ、その結果、事業者により事業特性及び地域特性を踏まえた環境保全措置がなされてきました。
 本県の豊かな自然環境を保全するためには、環境影響評価法や沖縄県環境影響評価条例の対象とならない小規模の土地の形状の変更、工作物の新設等の事業についても、事業者が率先して事業特性及び地域特性を踏まえて選定した環境保全措置を実施することが望まれます。
 この度、小規模事業の事業者が自主的に「計画している小規模事業の事業特性及び地域特性の確認」や「それらを踏まえた環境保全措置の選定」が行えるよう「環境影響評価」の考え方を基に、「小規模事業を対象とした環境配慮の手引き」を作成しました。
 つきましては、小規模事業の実施に際しては、本手引きを参考に環境配慮に取り組んでください。

※「小規模事業」とは「環境影響評価法や沖縄県環境影響評価条例の対象とならない小規模の土地の形状の変更、工作物の新設等の事業」をいいます。

小規模事業を対象とした環境配慮の手引き

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