体験の機会の場の認定

ページ番号1004563  更新日 2024年1月11日

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平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」(以下、「法」という。)が成立・公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。法では、体験の機会の場の認定制度や、行政機関及び民間団体等による協働取組の推進のための協定制度などが導入されました。

県では、同法に基づく「体験の機会の場」の認定申請を受け付けします。

申請手続等の詳細については、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。

なお、申請をお考えの方は、原則として、認定を受けようとする日の3ヶ月前までに、ご相談いただくようお願い致します。

体験の機会の場の認定とは

体験の機会の場の認定とは、法第20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、都道府県知事の認定を受けることが出来る制度です。

認定手続き

対象者

土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等

認定要件(全ての基準を満たす必要があります。)

認定基準の内容

次のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項)

  1. 基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
  3. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
    なお、主務省令で定める基準は、次のとおりです。(施行規則第8条)
  • 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
  • 適切な計画が定められていること。
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
  • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • 利益の分配その他営利を主たる目的とするものでないこと。
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
  • 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他適切な管理が行われていること。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境再生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2064 ファクス:098-866-2497
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。