離島住宅整備計画認定手続きについて

ページ番号1041414  更新日 2026年9月30日

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制度目的

整備計画は、令和9年度以降に県が実施予定の対象離島での住宅整備に対する補助金交付の要件の一つとして同計画の認定が必要となります。

補助金の内容及び予算措置は決定していないため、後日、「離島住宅支援ナビ」及び県HPにてお知らせする予定です。
なお、整備計画の認定は、将来における補助金の交付その他県からの財政的若しくは経営上の支援又は優遇措置等の実施を確実に見込み、又はこれらを確約するものではありません。

制度の対象

対象となる方

沖縄県内の小・中規模離島(※)で、自ら居住するための住宅を建築しようとする個人、または離島で賃貸住宅(従業員用の社宅を含む)を整備しようとする民間事業者等

※認定住宅の建設地は、沖縄振興特別措置法施行令に定める指定離島のうち、宮古島及び石垣島並びにこれらの島と橋梁により接続されている島を除く島

対象となる住宅の主な要件

類型:住宅の新築、建替え、増築(機能的かつ物理的に独立した新たな住戸を創出する場合)。

用途:専ら居住の用に供するものであること。

規模:1戸あたりの延床面積が125平方メートル以下であること(特別な事情がある場合は150平方メートル以下)。

設備:1戸ごとに、専用の出入口、台所、水洗便所及び浴室を備えていること。

立地:土砂災害特別警戒区域等の区域に該当しないこと。

要件や基準については、「離島住宅整備計画認定要領」、「Q&A」を御確認ください。

【※重要※】
本整備計画の認定は、あくまでも整備計画の認定に関する要件適合性を確認するものであり、建築基準法をはじめとする関係法令の適合性を証明・免除するものではありません。
建築物の設計・施工にあたっては、必ず建築基準法等の関係法令を遵守する必要があります。
整備計画の認定後であっても、関係法令への違反が発覚した場合は、所管行政庁からの指導の対象となるほか、本制度の認定取消しとなる場合があります。

令和8年度の申請期限(一次募集期間)

令和8年度における一次募集期間の申請期限は以下のとおりです。

令和8年12月23日(水曜日)午後5時必着

※二次募集の実施は、一次募集の申請状況等を踏まえ判断いたします。実施する場合は県ホームページでお知らせします。

申請方法

1.電子申請(沖縄県電子申請サービス)

 沖縄県電子申請サービスにより、必要事項の入力及び必要書類を添付(PDFデータ)し、申請してください。
※申請ページにつながらない場合は、「沖縄県電子申請サービス」へ直接アクセスし、検索キーワード「離島住宅整備計画認定申請」で検索ください。

2.書類(紙)提出

 以下の宛先に郵送または直接提出してください。

 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁7階)
 沖縄県企画部 地域・離島課

Q&A

認定要領・様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 地域・離島課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2370 ファクス:098-866-2068
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。