地方交付税制度の概要
1 性格
地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」(固有財源)という性格をもっています。
2 総額
地方交付税の総額は、「所得税及び法人税の33.1%」、「酒税の50%」、「消費税の19.5%」、「地方法人税の全額」とされています(地方交付税法第6条)。
3 種類
地方交付税の種類は、普通交付税(交付税総額の94%)及び特別交付税(交付税総額の6%)とされています(地方交付税法第6条の2)。
4 普通交付税の額の算定方法
普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。
「基準財政需要額」、「基準財政収入額」等について以下に解説を加えております。
各団体の普通交付税額 = (基準財政需要額 - 基準財政収入額) = 財源不足額
基準財政需要額 = 単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%)
基準財政需要額
1 基準財政需要額
「基準財政需要額」とは、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第11条の規定により算定した額とされています(地方交付税法第2条第3号)。
その算定は、各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算することによって行われます。
2 単位費用
前述のとおり、財政需要は、各地方団体の測定単位に「単価」を乗じることによって算定されますが、この測定単位に乗ずる単価を「単位費用」とよんでいます。
単位費用は「標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準」として算定されています(地方交付税法第2条第6号)。
3 補正係数
基準財政需要額の算定にあたっては、すべての都道府県またはすべての市町村に費目ごとに同一の単位費用が用いられています。
しかしながら、実際の各地方団体の測定単位当たりの行政経費は、自然的・社会的条件の違いによって大きな差があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増し又は割落とししています。これが測定単位の数値の補正であり、補正に用いる乗率を補正係数とよんでいます。
基準財政収入額
「基準財政収入額」とは、各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額とされています(地方交付税法第2条第4号)。
具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額となっています。
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