沖縄県障害者施策推進協議会委員の委員公募について

ページ番号1039632  更新日 2026年4月27日

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沖縄県障害者施策推進協議会の委員公募について

標記委員会の委員を以下のとおり公募します。

1 公募を行う附属機関の名称

沖縄県障害者施策推進協議会

2 沖縄県障害者施策推進協議会の目的

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項に規定する事務を処理するため、沖縄県障害者施策推進協議会条例(昭和50年沖縄県条例第16号)に基づき、沖縄県障害者施策推進協議会を設置しています。

 

(参考 障害者基本法第36条第1項)

都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。
一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
 

3 募集人員

障害のある人 2人以内

4 応募資格

応募できる者は、次のすべてに該当する者とする。
⑴ 沖縄県内に在住する者であること。
⑵ 年齢が20歳以上の者であること。
⑶ 沖縄県議会の議員又は沖縄県の執行機関の常勤職員でないこと
⑷ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる者に該当しないこと。
⑸ 年数回程度開催される審議会に出席可能な者であること。
⑹ 障害者差別の解消に関し優れた識見を有する者であること。
⑺ 障害のある者※であること。
 ※ 障害のある者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)その他の心身の機能障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(平成25年条例第64号)第2条第1項第1号)。
 

5 応募方法

委員に応募する者は、次の書類を下記6の募集期間内に、下記10の応募先に持参、郵送又は電子メールのいずれかにより応募してください。

⑶ 「障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現のためには」をテーマとする小論文(800字程度。様式自由)

6 募集期間

公募の日から令和8年5月22日(金曜日)まで

⑴ 持参の場合の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
⑵ 郵送の場合の受付は、令和8年5月22日以前の日の消印のあるものを有効とします。
⑶ 電子メールの場合の受付は、令和8年5月22日の午後5時15分までに県が受信したものを有効とします。
 ※ 電子メールで申請する際の件名は「沖縄県障害者施策推進協議会委員の応募」としてください。
 

7 選考の方法

沖縄県生活福祉部附属機関委員の委員選考委員会において、応募申込書、履歴書及び提出された小論文により選考します。ただし、書面審査での選考が困難な場合は、面接を実施します。

8 選考結果の方法

選考結果については、沖縄県生活福祉部障害福祉課のホームページ及び行政情報センターにおいて公表します。また、委員に決定した応募者に対しては、別途通知します。

9 委員の報酬、費用弁償等について

⑴ 報 酬:日額11,000円
⑵ 費用弁償:沖縄県職員の旅費に関する条例(昭和47年沖縄県条例第49号)の適用を受ける職員の旅費相当額
⑶ 任 期:任命の日から2年
⑷ 開催回数:年に数回程度(主に県庁において、平日に開催予定)
 

10 応募先及び問い合わせ先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県生活福祉部障害福祉課 担当 又吉
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
メールアドレス:aa029017@pref.okinawa.lg.jp

資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。